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「実際に使える遺言書」をつくるために必要なたった1つのこと

毎日更新ブログ554日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

遺言書を書いてた人が
亡くなった

というお問い合わせが
増えています


というのも

15年以上
生前対策をやってきて


私が作成した遺言書は
すでに
200件以上ありまして



毎月どなたかが
お亡くなりになった
というお電話が
かかってくるのです

遺言書があれば
遺言書でかかれた内容どおり

「遺言執行者」が
遺言書で決められたとおりに
亡くなられた方が遺した財産を
分配していきます

遺言書で
私が執行者として
指名されている場合は
まるっとすべての手続きを
お任せいただけますし


ご家族が
「遺言執行者」として
指名されている場合でも


遺言執行者に
就任したことの通知とか

書き方がわからない!??


遺産目録の作成とか

細かい調査がめんどうくさい!?


相続関係図の作成とか

遺言執行者は全員に
通知を出さないといけません


口座の解約とか

不動産の名義変更とか

やり方がわからない!?


遺産の分配とか

計算書などこまごま作るのが大変!?


などなど
「遺言執行者」に選ばれたけど
ご自身でできないという方も多いです


そんな場合も
「めんどうな手続き部分」だけ
私どもにおまかせ
いただくことができます


遺言書は書いて終わりでは
ありません

ご他界されたときに
「実際に実行できるか?」が超重要

遺言書をつかうことに
何度も経験がある方は
そういません


司法書士事務所でも
遺言書の作成を
100件以上しているような
事務所はまれで


「遺言書をつくったこと」
くらいはあっても


「遺言執行までしたこと」
があるという事務所は
ほとんどありません

遺言を書かれた方が他界して
さあ使おうと思って
使えなかったらタイヘンです

「実際に実行できるか?」は
「実際に実行したことがある人」
に聞くのがいちばん

一生に一度の大切な遺言書


自分が死んだときに
実際に使える
遺言書にしておきたい


そんなときは
「遺言執行を
10回以上したことがありますか?」
と聞いてみて


「YES」と答える
ことのできる
司法書士を選びましょう


ではまた明日