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【家族信託】相談事例「この家をまもり、引き継ぎたい」「認知症の妻も心配」その3

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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

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気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

【家族信託】の相談事例を
ご紹介しております

 
今日は、その3
↓ その1 その2はコチラ

ステップ1) まずは現状を整理して

画像2

ステップ2)次に 家族の希望を整理して

希望の整理



ステップ3)問題点をチェックする

オンライン面談はじめましたページ下面談風景

さあいよいよ本題です。

お伺いした情報をもとに
問題点を整理して
くわしく解説します。

■このまま何もせずに、
父が他界した場合の問題


問題点① 
亡父の「遺産分割協議」ができない

問題点② 
母に「後見人」が必要

母すでに認知症 遺産分割できない

既にお母さまが「認知症」なので
お父さまが他界時に、
お父さまの
「遺産を相続するための話し合い」
=「遺産分割協議」ができません。

「遺産分割協議」ができないと
お父様の財産は凍結され
アパートの管理も、
お母さまの生活も
ままなりません。

この問題を解決するには、
お母さまに
「法定後見人」をつける
必要があります。

が、後見人には、
費用がかかるという点や
親族が後見人になれない
節税対策ができないなど
今回のご事情のケースでは
適切とはいえません。


■父が「子どもに全部相続させる」
という「遺言をかいていた」場合の問題


父が「父の財産は子どもたちに全て相続させる」
と遺言を書いたらどうでしょうか?
この場合、
「直接子どもたちが財産を引き継げる」ので

・遺産分割協議は必要なく
・お母様の後見人も必要ありません

しかし、
下記の2点の問題があります。

問題点① 
お母さまの
「これからの生活」が心配

問題点② 
「多額の相続税」が
子どもたちにかかる

父遺言 子どもに全部

子どもたちが
父から相続した財産は
子どもたちのもの。

母のこれからの暮らしを
誰が
どのお金で
面倒をみてくれるのか?
確証はありません。

お父さんが亡きあと
一人のこされた
認知症の母の
「これからの暮らし」が
心配です。

また、
「子どもたちだけ」で
相続すると

相続税の申告時に
母の「配偶者控除」が使えないため
多額の相続税がかかってしまいます。

くわしくはコチラ↓
相続税の配偶者の税額の軽減(国税庁HP)


■父が「母に全部相続させる」
という「遺言をかいていた」場合の問題


それならばと
父が「父の財産は母全て相続させる」
と遺言を書いたらどうでしょうか?

これなら
・お母さまの暮らしは経済的に安心ですし
・相続税も「配偶者控除」が使え節税できます

しかし、こちらも
次の2点の問題点があります。

問題点① 
母に「後見人」が必要

問題点② 
母が他界時に
「多額の相続税」がかかる

父遺言 母に全部

お父さまの遺言で
お母さまが直接
お父様の財産を
引きつげたとしても

お母さまはすでに認知症。
今よりもっと症状が
悪化しているかもしれません。

お母さまの財産を使うには
結局「後見人が必要」
なってしまいます。

また、
「法定後見人」は、
「認知症のお母様のためだけ」に
大切に資産を管理します。

収益アパートの大規模修繕や
賃貸人募集の戦略変更など
積極的な運用や節税対策を
することはありません。

結局
お母さまが他界時に
子どもたちに
多額の相続税が
かってしまいます。

だったらどうしたらいいのー?

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大丈夫。
「家族信託」があります!

既に母認知症

ステップ 4) 対策を考える

明日へつづく

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