【家族信託】相談事例「この家をまもり、引き継ぎたい」「認知症の妻も心配」その3
毎日更新ブログ224 日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
【家族信託】の相談事例を
ご紹介しております
今日は、その3
↓ その1 その2はコチラ
ステップ1) まずは現状を整理して
ステップ2)次に 家族の希望を整理して
ステップ3)問題点をチェックする
さあいよいよ本題です。
お伺いした情報をもとに
問題点を整理して
くわしく解説します。
■このまま何もせずに、
父が他界した場合の問題
問題点①
亡父の「遺産分割協議」ができない
問題点②
母に「後見人」が必要
既にお母さまが「認知症」なので
お父さまが他界時に、
お父さまの
「遺産を相続するための話し合い」
=「遺産分割協議」ができません。
「遺産分割協議」ができないと
お父様の財産は凍結され
アパートの管理も、
お母さまの生活も
ままなりません。
この問題を解決するには、
お母さまに
「法定後見人」をつける
必要があります。
が、後見人には、
費用がかかるという点や
親族が後見人になれない
節税対策ができないなど
今回のご事情のケースでは
適切とはいえません。
■父が「子どもに全部相続させる」
という「遺言をかいていた」場合の問題
父が「父の財産は子どもたちに全て相続させる」
と遺言を書いたらどうでしょうか?
この場合、
「直接子どもたちが財産を引き継げる」ので
・遺産分割協議は必要なく
・お母様の後見人も必要ありません
しかし、
下記の2点の問題があります。
問題点①
お母さまの
「これからの生活」が心配
問題点②
「多額の相続税」が
子どもたちにかかる
子どもたちが
父から相続した財産は
子どもたちのもの。
母のこれからの暮らしを
誰が
どのお金で
面倒をみてくれるのか?
確証はありません。
お父さんが亡きあと
一人のこされた
認知症の母の
「これからの暮らし」が
心配です。
また、
「子どもたちだけ」で
相続すると
相続税の申告時に
母の「配偶者控除」が使えないため
多額の相続税がかかってしまいます。
くわしくはコチラ↓
相続税の配偶者の税額の軽減(国税庁HP)
■父が「母に全部相続させる」
という「遺言をかいていた」場合の問題
それならばと
父が「父の財産は母全て相続させる」
と遺言を書いたらどうでしょうか?
これなら
・お母さまの暮らしは経済的に安心ですし
・相続税も「配偶者控除」が使え節税できます
しかし、こちらも
次の2点の問題点があります。
問題点①
母に「後見人」が必要
問題点②
母が他界時に
「多額の相続税」がかかる
お父さまの遺言で
お母さまが直接
お父様の財産を
引きつげたとしても
お母さまはすでに認知症。
今よりもっと症状が
悪化しているかもしれません。
お母さまの財産を使うには
結局「後見人が必要」に
なってしまいます。
また、
「法定後見人」は、
「認知症のお母様のためだけ」に
大切に資産を管理します。
収益アパートの大規模修繕や
賃貸人募集の戦略変更など
積極的な運用や節税対策を
することはありません。
結局
お母さまが他界時に
子どもたちに
多額の相続税が
かってしまいます。
だったらどうしたらいいのー?
大丈夫。
「家族信託」があります!
ステップ 4) 対策を考える
明日へつづく