親が外出できなかったら「家族信託」はできない?
毎日更新ブログ218日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
「いろんなタイプのお客様」から
よせられた
「10月のセミナーでの質問」に
お答えしています。
10月のセミナーの様子はコチラ
■ 認知症・病気に関すること
・家族信託をするのに診断書が必要?
・認知症の診断がでたら家族信託はできない?⇒回答すみ
・がんで入院している場合、家族信託はできない?
・外出できない場合は、家族信託はできない?
■ 「認知症の診断」がでたら
「家族信託」はできない?
⇒できないことはありません。
「認知症の診断」といっても
イロイロだからです。
昨日のブログはこちら↓
今日は、残り3つの質問に
一気にお答えします!
■ 家族信託をするのに
「診断書」が必要?
⇒いいえ。
必要書類ではありません。
法律上の必要書類と
定められているわけでは
ありませんので
「診断書」がなくとも
家族信託の契約が可能です。
しかしながら
「家族信託」も「契約」です。
契約した当時、
もしも、
「契約した人」の
「判断能力がなかった」場合、
その契約は「無効」に
なってしまいます。
そこで、
親に
「十分な判断能力がある」
ことを示すために
「診断書を用意する」
という方もいらっしゃいます。
また、
場合によっては、
専門家側から
「診断書を用意してほしい」と
指示される場合もあるようです。
■ がんで「入院している」場合や、
親が「外出できない」場合は、
家族信託はできない?
⇒ いいえ。
入院していても、
外出できなくても
「家族信託」をすることは
できます。
外出ができなくとも、
「家族信託契約」を
「締結できる判断能力」があれば
家族信託をすることはできます。
ただし、
親が外出できない場合は、
「家族信託契約締結」のために
「公証人」に
病院や自宅まで
出張して
もらわなければなりません。
公証人は、
「公証役場で執務をする」のが
原則です。
例外的に
「遺言」など本人の
意思確認が必要な場合で
どうしても本人が役場まで
来られないとときにのみ
出張してもらうことができます。
そこで、
「家族信託契約」で
公証人に病院や自宅まで
出張してもらう場合は
・「遺言」を併用する
・「遺言代用型信託」である
などの特別な事情が
必要になります。
さらに、
公証人に出張を依頼すると
その分、手数料や出張費が
加算されます。
■ 「早めの相談」がおススメ
せっかく親と子で
家族信託をやってみよう
と思っても
「診断書で証明が必要なくらい
親が衰えてみえる」
とか
「親が公証役場まで外出するのが
難しそう…」
などと
なってからでは
イロイロと
経費や手間がかかります。
あとから
あの時の「契約は無効」と
争われないよう
ほかの誰からみても
「親が元気なうち」に
契約締結されておくことが
おススメです。
ではまた明日
無料セミナーやってます↓