外国人が「ここは俺の山だ」と言えば 通用してしまうかもしれない「取得時効」

他人の物であっても一定期間継続して占有または準占有する者にその権利を与えるのが「取得時効」

民法第162条では年間所有の意志を持って平穏かつ公然に他人の者を占有する事によって、所有権を時効により取得したと主張出来る。と規定している。現在所有者不明の山林が東京ドーム8,300個分もあるだけでなく、所有者が老人である山林は放置されているケースが多く、今後世代交代の中でその境界線は曖昧になり、どこまでが誰の所有か確定が困難になっていく事が考えられる。隣地を外国人が購入し年経過後に「この山も俺のものだ」と主張したら所有権が認められてしまう可能性がある。

合法的に日本の資源が奪われ、安全保障が危うくなる。

東京財団政策研究部は報告書の中で「グローバルな資源争奪戦が加速する中、そう遠くない将来、新たな森林購入者が現れ、相当数の森林を合法的に取得した上で、納税等の最低限の遵法義務を果たしつつ、様々な山林開発を始めていく可能性が考えられる。それらの行為によって、森林が下流地域に対して果たす水源かん養機能や土砂崩壊防備機能、あるいは安全保障の観点から問題がおきたとしても、現行制度下で「合法的」な行為であれば、国が直ちに規制する事は困難である。」と述べている。


また「日本は資源のない国だと言われるがそれは無思考にすぎない。わが国は森や水に恵まれた有数の資源国であり、その事を根本的に見直し、自覚していく必要があろう。森や水は世紀の資源、日本の国家資産である。人口が減少し、地域経済が縮小する中で、こうした国土資源を道路や水といった『施設系インフラ』とならんで『自然系インフラ』と位置づけ、今後の公的関与のあり方を考えていかなければならない」と提言している。

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