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浦安市の「まちづくり基本条例」を巡って ――市民契約説ではなく「国体」に基づく地方自治を 折本龍則(浦安市議会議員)

はじめに

 去る令和四年三月十一日、私が市議を務める浦安市において「まちづくり基本条例」が制定された。この条例は、いわゆる自治基本条例のことである。自治基本条例は一般的に、まちづくりの基本原則や市民参加の方法などを規定する条例であり、「自治体の憲法」とも称される。平成十三年の北海道ニセコ町を皮切りに、全国四百近くの自治体で制定されているが、一部の自治体がこの条例に基づいた住民投票の投票資格者に外国人を含めたことから、事実上の外国人参政権に道を開くものであるとして問題視された。こうしたこともあり、同条例は旧民主党政権下の平成二十二年をピークに下火になり、令和二年にはわずか一件の制定に留まった。しかしその一件である武蔵野市は、昨年同条例に基づいた住民投票条例案において、住民投票資格者に日本国民と同じ条件(18歳以上で3か月以上在住)で全ての外国人を含めたことから全国的な問題となり、本誌編集長の金子宗德氏が市民の先頭に立たれた広汎な反対運動の結果、僅差で否決されるもいまだ予断を許さぬ状況が続いている。

 こうしたなか、今度は私の地元である浦安市において自治基本条例が制定されることになったことから私は危機感を募らせ、金子氏が主催された武蔵野市の市民集会にも参加すると共に、自身のSNS上でも警鐘を鳴らしてきた。とはいえ、浦安市の条例案を一見すると、武蔵野市の自治基本条例における住民投票条項のような具体的な規定は何もなく、いかにも無味乾燥とした内容であるため、当局や賛成派の市議たちは、浦安の条例は武蔵野市とは無関係である、外国人参政権とは関係がないと反論している。私も最初はそう思っていたが、調べるうちに外見は違っても自治基本条例としての本質に変わりはないとの結論に至った。そこで、十一日の議案採決に至るまでの間、短い期間ではあったが反対運動に努め、そのなかで金子氏とオンライン対談もさせて頂いた。市民からは、浦安ご在住で私も日ごろからご指導を頂いている髙池勝彦弁護士が「浦安市まちづくり基本条例について考える会」の代表として運動された。

 そして採決に当たり、私は反対討論を行い他の議員の説得に努めたが、結果は、反対は私一人のみであり、議長を除く他の十八名は全員賛成して条例は可決成立した。結果は残念な事になったが、本条例案についてはメディアで報じられたこともあり市の内外から大きな反響があった。当局や賛成派の議員にも相当電話やメールがいったそうである。私にも全国から多くの賛同や激励の声を頂いた。この場を借りて重ねて謝意を申し上げる。反対討論は、かなりの長文になってしまったので目安の時間を大幅に超過し議長に制止される一幕もあったが、手短に話せるような内容ではないので最後まで断行した。以下に全文を掲げる。

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