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本日から始まる通常国会での憲法改正発議の可能性

緊急事態条項の追加


ここでもう一度、自民党の憲法改正草案についてまとめたいと思います。

こちらのリンク先のPDFファイルが草案です。

話題となっている部分を抜粋しました。
まずは緊急事態条項の追加です。
(以下傍線部分が変更点)

緊急事態条項の追加

マーカー部分を見ると分かりますが、かなりの強権発動となっています。

つまり、緊急事態宣言が発せられた場合
・国やその他の機関の命令に従わなければならない
・衆議院を解散しない、議員の任期も無限に伸ばせる、選挙も無限に延期できる

というトンデモな内容です。

「法律の定めるところにより」とありますが、立法機関が言うのですから縛りにはなりません。
それはつまり、緊急事態宣言ひとつで好き放題に法律を制定できるようになってしまうということです。


それでも人権が一番なはずじゃないか、そのような反論もお見受けします。
現行の日本国憲法では確かにそうです。
なぜなら、第九十七条最高法規でそのように記述しているからです。

最高法規 第九十七条

第九十七条を削除する理由は「人権についての記述がダブっているから」と説明されているそうですが、私はそうは思いません。

なせなら、現行憲法でわざわざ「最高法規」とした理由は、何よりも基本的人権が優先されると強調するためだと思うからです。

それを削除するのは、基本的人権を差し置いて、緊急事態宣言下でならば実質独裁を行えるようにするためではないでしょうか。


今この時期に急ぎ憲法を改正する理由


一つ前の記事に書いた通り、日本政府はまだまだワクチン接種推進を諦めていません。

このような状況下で自民党の憲法改正草案が通ってしまえば、誰一人としてワクチンの強制接種から逃れられなくなります。

ワクチン強制はニュルンベルク綱領違反になりますが、その前に強制的にワクチン接種をしてしまえば関係ありません。

保守派の言論人の中には、憲法9条改正を掲げ賛成する人もいるかもしれませんが、その影で通そうとしている恐ろしい変更点については言及しないのでしょうか。
真の愛国者を名乗るなら、もっと慎重に注意深くなって頂きたく思います。

トンガの火山噴火などが、昨日から多くの耳目を集めていますが、この件からは決して目を離さぬようにしていきたいと思います。

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