見出し画像

発掘調査について知ってもらいたいこと

埋蔵文化財発掘の手続きを整理しておこう。
まず、開発(宅地造成、住宅等建設など)の際、当該地が周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内であれば、文化財保護法第93条に基づき『埋蔵文化財発掘の届出』を市町村の文化財担当部署(多くは教育委員会事務局内)に提出する必要がある。盛土など、地中の掘削を伴わない場合は届出不要の場合もあるが、事前に文化財担当部署と協議するのが望ましい。
提出された埋蔵文化財発掘の届出は、都道府県の文化財担当部署に進達される。そこで取り扱いの判断が行われ、当該市町村に通知される。取り扱いは①発掘調査、②工事立会、③慎重工事、である。通常、進達から返送まで一ヶ月程度かかり、その上で開発当事者と協議、さらには試掘調査を行う必要がある。工事着工前の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出を提出しなければならないのはこのためである。

届出後の流れ

取り扱いについて。発掘調査は、遺構があるかないかを確認する試掘調査と、開発区域(のうち、地下遺構を破壊してしまう範囲)の全面発掘を行う本発掘調査に分かれる。通常は試掘調査→本発掘調査の流れだが、周辺での発掘調査結果から遺構が確実に存在すると判断される場合は試掘無しで本発掘調査になる場合もある。また、宅地造成で道路敷設の計画がある場合、道路部分は発掘調査が義務付けられている。これは、通常、一度道路にすると用途変更が行われないので、地下遺構を調査する機会が半永久的に失われるためである。
工事立会は、掘削工事中に埋蔵文化財担当職員が立ち会い、遺構が見つかった場合は記録を取る。水道管、ガス管の敷設工事や電柱の設置など、掘削範囲が小規模な場合はこの取り扱いになる。また、掘削深度がぎりぎり遺構検出面に届くかどうかという場合もこの取り扱いになることがある。この場合は工事の進捗に合わせ、立ち会いの日程を調整する必要がある。
慎重工事は、掘削深度が盛土内に収まる場合や、過去に発掘調査を実施した土地での再工事の場合などで、これは都道府県から通知が届くと、即座に着工して構わない。
(発掘調査済みの土地での再工事でも、埋蔵文化財発掘の届出は毎回提出が必要。)
費用負担について。個人住宅建設の場合、国庫補助事業として行われるため、発掘調査についての費用負担は発生しない。ただし、発掘調査以前の土地整備(構造物の解体など)は多くの場合自己負担である。費用負担が発生しないのはあくまで発掘調査についてだ。
宅地造成等、営利目的の開発は、試掘は国庫補助事業として行われるが、本発掘調査は開発当事者の負担が発生する。金額は開発区域の広さなどによって変わるので、相場はいくらと言い難い。通常は見積もりに基づいて事前に必要金額を振り込み、調査終了後(正確には調査後の整理作業終了後)に残額を変換する。
(なお、個人住宅であっても店舗兼住宅の場合は営利目的の開発として費用負担が発生する場合がある。)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?