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「下請中小企業振興法」及び「振興基準」と各産業界における「自主行動計画」の関係(中小企業白書2021年度版より)

本日は、「第1部 令和2年度(2020 年度)の中小企業の動向」の続きです。
今回は、「下請中小企業振興法」及び「振興基準」と各産業界における「自主行動計画」の関係について紹介します。
以下、「中小企業白書2021年度版」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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【コラム 1-1-6 振興基準】
●「下請中小企業振興法」及び「振興基準」について
「下請中小企業振興法」は、親事業者と下請事業者の取引条件改善を通じて、下請事業者の独立性を高めるとともに、下請中小企業の能力が最大限に発揮されることを目的として、1970 年に制定された。
「振興基準」(1971 年3月 12 日策定)は、「下請中小企業振興法」第3条に基づき、下請中小企業振興の観点から、下請事業者及び親事業者のよるべき望ましい取引の一般的な基準として経済産業大臣が定めるものである。2016 年9月に取りまとめた「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づく取組を進めていく中で、サプライチェーン全体での取引適正化を推進することを目的に、「振興基準」を、産業界が参照すべき、望ましい取引の規範として更なる浸透を図ってきたところである。
これらは新たに把握された取引上の課題に対処するために数次の改正が行われている。直近では、「下請中小企業振興法」については、2021 年2月に、これまで「下請中小企業振興法」が対象としていなかった取引類型を法対象とすることや、中小企業の強みを活かした取引機会等を創出する事業者の認定制度を創設するとともに、金融支援等を措置すること等を盛り込んだ改正案をまとめ、第 204 回通常国会に提出した。また「振興基準」については、2021 年3月に①知的財産の取扱い、②手形等の支払サイトの短縮化及び割引料負担の改善、③フリーランスとの取引、④親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備などについて改正した。
●「振興基準」と各産業界における「自主行動計画」の関係について
2016 年より、「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき、サプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けた「自主行動計画」の策定と着実な実行を産業界に対して要請しており、策定団体は当初8業種 21 団体であったが、2021 年3月末時点で 16 業種 49 団体まで拡大している(コラム 1-1-6 図)。

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「振興基準」の改正に当たっては、産業界としても、新たな取引上の課題に対処すべく、改正内容を踏まえた「自主行動計画」の改定が随時行われ、業界ごとの取組を進めている。
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「下請中小企業振興法」を受けて、経済産業大臣が「振興基準」を定めます。そして、各産業界の団体が「自主行動計画」を作り、加盟企業にその実施を促す、という流れになっています。
振興基準の概要、全文は下記ページを参照ください。

下記FAQも参考になります。

これを踏まえて、各産業界の団体が「自主行動計画」をつくる、という流れになっています。

伍魚福が加盟する珍味の組合(兵庫県珍味商工協同組合)も、その上部団体である全国珍味商工業協同組合連合会を通じて農林水産省や水産庁からの連絡の窓口になっています。
業界団体の存在意義は、そういうところにもあるんですね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan