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自立した生活の実現と暮らしの安心確保・戦傷病者、戦没者遺族等への援護(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保」、「第5節 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など」、「3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第5節 戦没者の遺骨収集、戦傷病者・戦没者遺族等への援護など
3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護

厚生労働省では、先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあった軍人軍属等のうち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等の遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、1952(昭和27)年に制定された戦傷病者戦没者遺族等援護法や、1963(昭和38)年に制定された戦傷病者特別援護法に基づき、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対しては遺族年金や葬祭費の支給などを行っている*6ほか、都道府県ごとに設置される戦傷病者相談員や戦没者遺族相談員による相談・指導を実施している。
*6 軍人については、原則として恩給法(1923(大正12)年、総務省所管)が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

また、戦没者等の妻や父母、戦傷病者の妻などに対して、国として精神的痛苦を慰藉するために、各種特別給付金を支給しているほか、戦後何十周年といった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給している。
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今年、2022年は昭和で言うと97年にあたります。
従って終戦時に20歳だった方は、97歳。
だんだん戦争を知る方が少なくなっているとは思いますが、遺族への援護等は継続されています。
私が子供の頃、生駒山に初詣に出かけた際には、白い装束を着た傷痍軍人らしき方が何かを訴えておられるのを見かけた記憶があります。

現在、ロシアがウクライナへ侵攻し、戦争状態となっています。
どうすれば、これが解決するのか。
武力を使う相手には、武力で対応するしかないのか。
どうすればこの事態を防げたのかを検証し、世界の国々が連携して再発防止をしなければなりません。

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