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働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など・個別労働紛争対策の総合的な推進・ 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築・雇用労働相談センターの設置・運営(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など」、「第4節 良質な労働環境の確保等」、「9 個別労働紛争対策の総合的な推進」、「 10 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築」、「11 雇用労働相談センターの設置・運営」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
第4節 良質な労働環境の確保等
9 個別労働紛争対策の総合的な推進

社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を背景として、解雇、職場におけるいじめ・嫌がらせ等について個々の労働者と事業主との間の紛争が増加傾向にある。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、次のような個別労働紛争解決制度が運用されている。
①全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナー*23を設け、労働問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
*23 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)

②紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県労働局長による助言・指導の実施
③都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方の合意に向けたあっせん制度の実施
この制度の施行状況(2019(平成31)年4月~2020(令和2)年3月)は、総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,188,340件、民事上の個別労働紛争に係る相談件数が279,210件、都道府県労働局長による助言・指導の申出件数が9,874件、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数が5,187件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。

 10 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築
個別労働紛争解決制度や労働審判制度、民事訴訟等の個別労働紛争解決システムについては、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システムを構築するため、「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)等に基づき、2015(平成27)年10月から「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」において、既存の個別労働紛争の解決手段がより有効に活用されるための方策と、解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性について検討を進め、2017(平成29)年5月に報告書が取りまとめられた。「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、今後の方針を定めるとともに、2018(平成30)年6月から「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」において、法技術的な論点についての専門的な検討を進めている。

11 雇用労働相談センターの設置・運営
新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、日本の雇用ルールを的確に理解して、個別労働関係紛争を生じることなく、円滑に事業展開できるよう、また、長時間労働の抑制や雇用の安定等を図り、これらの企業の労働者が意欲と能力を発揮できるよう、国家戦略特別区域(以下「国家戦略特区」という。)内に「雇用労働相談センター」(以下「センター」という。)を設置・運営している。2016(平成28)年度までに福岡市・北九州市、関西圏、東京圏、新潟市、愛知県、仙台市、広島県・今治市の合計7か所の国家戦略特区にセンターを設置した。
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職場におけるトラブルの解決のため、国が設けた「個別労働紛争解決制度」の流れは、次の図のとおりです。

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まずは「総合労働相談コーナー」で相談するところから始まり、そこから内容によって都道府県労働局長の助言・指導や紛争調停委員会によるあっせんがなされることとなります。

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これで合意に至らなかった場合は、その他の紛争解決機関(裁判など)に移行することになります。

当事者同士だと感情的になって落とし所が見つからない場合でも、第三者のアドバイスがあれば、お互いに納得できるということもありそうです。

この仕組みは、労働者側だけでなく、事業主側も申し出て利用することができます。

職場におけるトラブルの未然防止のためには、人材育成、職場環境を良くするとともに、会社の業績も向上させ、働くメンバーが「おもしろい」と思える状態を維持していかねばなりません。


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