見出し画像

医療関連イノベーションの推進・データヘルス改革の推進(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第6章 医療関連イノベーションの推進」、「第1節 データヘルス改革の推進」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第6章 医療関連イノベーションの推進
第1節 データヘルス改革の推進

我が国では、世界に先駆けて超高齢社会に直面しており、健康寿命の延伸や社会保障制度の持続可能性の確保という問題に国を挙げて取り組む必要がある。ICTの活用は、これらの課題の解決につながる可能性がある。
このため、厚生労働省においては、2017(平成29)年1月に、厚生労働大臣を本部長とする「データヘルス改革推進本部」を設置し、健康・医療・介護分野におけるICTの活用について検討を行っている。個人や医療・介護等の現場によるデータの活用や最先端技術の導入により、国民がメリットを感じることができ、必要なコストとのバランスを踏まえたICTインフラの整備等を進めるため、2017年7月に「データヘルス改革推進計画」を策定し、2018(平成30)年7月には工程表を策定した。これらは、2020(令和2)年度の実現を目指したものであることから、2019(令和元)年9月には、2021(令和3)
年度以降に目指すべき未来と、それらの実現に向けた2025(令和7)年度までの工程表を策定した。現在、この工程表に沿って、ゲノム医療・AI活用の推進、自身のデータを日常生活改善等につなげるPHR(Personal Health Record)の推進、医療・介護現場の情報利活用の推進、データベースの効果的な利活用の推進等の取組みを進めている。
2020年6月には、「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン」として、「全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大」、「電子処方箋の仕組みの構築」、「自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大」の3つのアクションプランを今後2年間で集中的に実行する旨とその工程を公表した(図表6-1-1)。

画像1

2020年度の具体的な取組みは以下のとおり。
○ゲノム医療の推進について、2019年12月に策定した全ゲノム解析等実行計画に基づき、一人ひとりの治療精度を格段に向上させ、治療法のない患者に新たな治療を提供するといったがんや難病等の医療の発展や、個別化医療の推進等、がんや難病等患者のより良い医療の推進のため、全ゲノム解析等を推進してきた。がん、難病において、日本人のゲノム変異の特性等を明らかにしつつ、引き続き体制整備を進める。
○AI活用の推進について、医療従事者の負担軽減及び医療の質の向上等を図るため、AMEDにおいて、画像診断を支援するAI開発の取組み等を進めたほか、保健医療AI開発加速コンソーシアムにおいて、AI開発段階に応じたロードブロック(障壁)解消に向けた工程表等を2020年6月に取りまとめた。AI等による医療技術等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入を含む医薬品医療機器等法の改正は2020年9月に施行された。
○自身のデータを日常生活改善等につなげるPHR(Personal Health Record)の推進について、マイナポータル等を通じた個人へのデータ提供に関しては、2020年6月から乳幼児健診情報の提供を開始し、遅くとも2021年10月までに特定健診等情報の提供を開始する。また、2021年10月から薬剤情報、2022(令和4)年度からその他の検診等情報の提供開始を目指している。
○医療・介護現場の情報利活用の推進について、経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)等に基づき、患者の保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等において確認できる仕組みの構築を進めており、特定健診等情報について遅くとも2021年10月から確認できるようシステム改修等を行っている。また、薬剤情報も2021年10月からの稼働を目指してシステム改修等を行っており、レセプトに基づく手術等の情報についても2022年夏を目途に稼働させることを目指している。
重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについては、2020年度にシステム設計に当たっての整理や制度上の論点整理を進め、2021年度にシステム開発に着手し、2022年夏を目途に運用を開始する予定である。
なお、電子カルテ情報及び交換方式の標準化については、「健康・医療・介護情報利活用検討会」及び「医療等情報利活用ワーキンググループ」において、医療現場の有用性を考慮し、技術の発展に対応できるような国際的なデータ連携仕様等に基づいて標準化を進めるため、HL7FHIR*1の規格を用いることを検討することとされた。
*1 医療情報システム間における情報交換のための、国際的標準規約の作成、普及推進に寄与することを目的とする非営利の任意団体であるHL7(Health Level 7)Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワーク。

○オンライン資格確認について、医療保険の被保険者番号を個人単位化し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」のプレ運用を2021年3月から開始した。遅くとも同年10月から本格運用を開始する。また、医療情報化支援基金を活用し、医療機関及び薬局のシステム整備を着実に進めており、2023(令和5)年3月末までに概ね全ての医療機関及び薬局にシステムの導入を目指している。
○データベースの効果的な利活用の推進について、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)や介護保険総合データベース(介護DB)の連結解析を2020年10月から本格稼働し、行政・研究者・民間事業者等の利活用を可能とした。介護データの利活用については、自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、高齢者の状態、ケアの内容などのデータを収集・分析するデータベース(CHASE)の運用を2020年度に開始した。CHASE情報については、2021年4月以降、NDB・介護DBと連結して利活用することが可能となる。さらに、2021年度介護報酬改定において、CHASE等を一体的に運用する科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進とケアの質の向上に向けた取組みについての評価を創設した。
また、医療等分野における識別子については、NDBや介護DB等の医療・介護情報の連結精度向上のため、オンライン資格確認等システムを基盤として、社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供できるようにすることと等を盛り込んだ地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の施行に向けた準備を着実に進めており、2021年度中の運用開始を目指している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「データヘルス」という言葉を初めて知りました。

2013年6月14日、第二次安倍内閣において閣議決定された「日本再興戦略」において、全ての健康保険組合等に対して、データヘルス計画の作成と事業実施等を求めることとされたのが始まりのようです。
その後、厚生労働省は、2017年1月に、厚生労働大臣を本部長とする「データヘルス改革推進本部」を設置し、健康・医療・介護分野におけるICTの活用について検討を行っているそうです。

マイナンバーカードが保険証になったり、マイナポータルでいろいろな医療関係のデータを見ることができるようになっているのもこの方針と関係しているようですね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan