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新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受けた人々・活動への対応 仕事や収入が急減した人への対応①(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第1部 新型コロナウイルス感染症と社会保障」の「第1章 新型コロナウイルス感染症が国民生活に与えた影響と対応」、「第2節 特に大きな影響を受けた人々・活動への対応」より「1 仕事や収入が急減した人への対応」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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1 仕事や収入が急減した人への対応
(1)就業が困難となった人への支援

(特に非正規雇用労働者への影響が大きく、フリーランスなど雇用者以外にも影響が生じた)
第1節で見たように、新型コロナ感染拡大防止のための営業時間短縮や外出自粛などの影響により、2020(令和2)年4月以降、男性・女性ともに非正規雇用労働者への影響が大きく現れたが、特に女性のパートやアルバイトが大幅な減少となっている(図表1-2-1-1)。

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また、独立行政法人労働政策研究・研修機構が行ったアンケート調査において、2020年8月までの間に新型コロナウイルス感染症に関連して雇用や収入に関わる影響があったかを尋ねたところ、「影響があった」(「大いに影響があった」と「ある程度影響があった」)と回答した者のうち、「勤務日数や労働時間の減少(休業含む)」や「収入の減少」を選択した割合は、非正規雇用者が正規雇用者を上回っている(図表1-2-1-2)。

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こうした影響は、フリーランス等雇用以外の形態で就労する者にも及んでおり、同機構が実施したアンケート調査によれば、2020年4月1日時点で「フリーランスで働く者」に新型コロナウイルス感染症に関連した影響について尋ねたところ、約5割の者が「業績への影響(売上高・収入の減少)」を挙げており、さらに、同年12月現在も自営業・内職を続けている「フリーランスで働く者」に同月現在も継続している影響について尋ねたところ、4割超の者が「業績への影響(売上高・収入の減少)」と回答している(図表1-2-1-3)。

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(休業を余儀なくされた労働者のために、雇用調整助成金等により、かつてない規模の支援が行われた)
今般、労働者の雇用を維持するため、従来にない規模の対策が講じられた。労働者の雇用維持を図るため、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金について、一週間の所定労働時間が20時間未満の労働者など雇用保険の被保険者でない者を助成対象とするなど(緊急雇用安定助成金の創設)、助成対象や内容を大幅に拡充するとともに申請手続きを簡素化した(図表1-2-1-4)。

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支給実績はこれまでにない未曾有の規模となっており、2020年3月24日から2021(令和3)年3月31日まで間の累計支給決定件数は2,967,401件、累計支給決定額は3兆1,555億円となっている(図表1-2-1-5)。

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(新型コロナウイルス感染症等の影響により仕事を休まざるを得なくなった者について、特例措置や新たな仕組みにより支援が行われた)
新型コロナウイルス感染症等の影響により仕事が休みになる際、その期間の賃金に対する支援が受けられない場合がある。そこで、事業主の求めに応じて休業しても休業手当が支払われない場合や、臨時休業した小学校に通う子どもの保護者が休職した場合などに対し、新たな給付の仕組みが設けられることとなった。
新型コロナウイルス感染症等の影響により休業を余儀なくされた中小企業の労働者や大企業のシフト労働者等のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対しては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が設けられた。これは一週間の所定労働時間が20時間未満の労働者など、雇用保険被保険者でない者も対象とされた(図表1-2-1-6)。

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また、小学校等が臨時休業した場合や、新型コロナウイルス感染症に子どもが感染した場合に就業できなくなった労働者に対して、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成が行われた(小学校休業等対応助成金)*2。
*2 新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策について」(令和3年3月16日)において、企業が申請を行わない場合に、保護者が直接支給を申請できる仕組みを導入することとされた。

加えて、当該助成金は、雇用労働者ではないフリーランスなどの個人で事業を行う者については対象とならないことから、新たにこれらの者が直接申請し支給を受ける仕組み(小学校休業等対応支援金)が設けられ、支援が行われた(図表1-2-1-7)。

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さらに、雇用されている企業の健康保険などに加入している者であれば、新型コロナウイルス感染症に感染し休職せざるを得なくなった場合には、傷病手当金が支給される。一方、被用者保険の対象とならない被用者の場合には、新型コロナウイルス感染症に感染したり、発熱等の症状があり感染が疑われたりして、療養のため働くことができなかったときでも、加入している国民健康保険の保険者が任意給付として傷病手当金を支給する旨の条例や規約を定めていない限り、傷病手当金は支給されない。そこで、今般、感染拡大防止の観点から、こうした被用者に対し傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に財政支援を行うこととされた*3。
*3 後期高齢者医療制度における被保険者についても同様の措置が講じられた。
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2020年3月、学校が休業となり、そのまま4月の緊急事態宣言、ステイホームのゴールデンウィークと社会が大きく変化しました。
伍魚福でもお土産関係ほか売り上げは激減、3月〜5月の第一四半期は大きな赤字を計上しました。
各部署でシフトを組んで、何日か交代で臨時休業し、雇用調整助成金を申請させていただきました。
子供さんの保育所や小学校が休業したことにより、出勤できないメンバーには特別有給休暇を付与し、小学校休業等対応助成金を申請しました。
国の施策に助けていただき大変ありがたかったことを思い出します。
冬のボーナスゼロを覚悟して、社内融資制度の創設も検討しましたが、6月以降なんとか持ち直し、少し少なめでしたが、ボーナスを支給することができました(パート社員の皆さんへの金一封は通常どおり)。
2020年3月末までの雇用調整助成金の支給決定額は3兆1555億円。「未曾有の規模」と白書にもある通りです。
第5波が収まりつつありますが、引き続き感染対策を行いながら日々の業務に取り組み、社会のお役に立つことを目指したいです。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan