自立した生活の実現と暮らしの安心確保・旧優生保護法一時金支給法について(令和3年版 厚生労働白書より)
本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保」、「第6節 旧優生保護法一時金支給法について」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第6節 旧優生保護法一時金支給法について
旧優生保護法(昭和23年法律第156号)は、1948(昭和23)年に議員立法により制定され、遺伝性疾患を理由とした優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について定めた法律である。この旧優生保護法は、平成8年に議員立法により優生手術に関する規定等は削除され、名称も母体保護法に改正された。
2018(平成30)年1月に、旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして国家賠償請求訴訟が提起されたこと等を契機に、同年3月に与党旧優生保護法に関するワーキングチーム及び優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟が設立され、その検討を踏まえ、議員立法により、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号。以下本節において「法」という。)が2019(平成31)年4月24日に成立し、同日に公布・施行された。
法制定の趣旨について、前文において、①旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くお詫びすること、②今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものであること、③国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定することが明らかにされている。また、同日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立を受けての内閣総理大臣の談話」を発表し、政府としても、旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、心から深くお詫びすることを表明した。
法に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対しては、一時金(320万円)が支給される。支給に際して、厚生労働大臣は、請求者が一時金支給対象者であることが明らかな場合を除き、審査会に審査を求めなければならず、その審査の結果に基づき認定を行う。2019(令和元)年6月25日に「旧優生保護法一時金認定審査会」を設置し、第1回を同年7月22日(月)に開催した。2021(令和3)年4月1日現在での認定件数は899件となっている。
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つい先日、大阪高等裁判所の二審判決で、初めて国の賠償責任を認める判決が出ました。
各地でこれらの訴訟が提起されたことを契機に2019年、「旧優生保護法」に基づく強制不妊手術を受けた方への一時金支給を決めた法律ができています。これだけでは、不十分だという方からの損害賠償請求がまだまだ相次いでいるようです。
子供を虐待する大人や性犯罪を起こす人物こそ強制不妊手術やGPSでの管理をすべきだと思う今日この頃です・・・。
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