見出し画像

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画・生活に困窮する在留外国人への就職支援、二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画」、「第3節 外国人材の活用・国際協力」、「4 生活に困窮する在留外国人への就職支援」、「5 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
第3節 外国人材の活用・国際協力
4 生活に困窮する在留外国人への就職支援

2020(令和2)年度は、新型コロナウイルス感染症等の影響で生活に困窮する在留外国人に対し、緊急的な支援の必要性が確認され、政府においても様々な取組みが進められた。ハローワークでは、こうした外国人を含め、外国人求職者数が年間を通じて2019(令和元)年より多い状況であったため、3でも述べたとおり、多言語での相談体制の整備や、情報発信の強化等により、対応に当たった。特に、困窮する在留外国人への就職支援の一つとして、2020年12月下旬にハローワーク新宿において、全国で初めて、アルバイト求人に特化した外国人留学生等向けの企業面接会を実施した。外国人雇用の状況も注視しつつ、こうした就労支援のほか、地方出入国在留管理局とハローワークの連携による在留申請手続から就職相談までの一貫した支援や、外国人支援団体(NPOなど)等を通じた支援策の周知など、きめ細かな対応を行っている。

5 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ
経済連携協定(EPA)等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入れ*11は、経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行われているものである。
*11 受入れの枠組みを紹介したホームページ「インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」

本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた滞在期間(看護師候補者3年、介護福祉士候補者4年)の間、病院・介護施設で就労を行い、国家試験の合格を目指して研修等を受け、滞在期間中又は帰国後に国家資格を取得した場合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認められる。
インドネシアは2008(平成20)年度から、フィリピンは2009(平成21)年度から、ベトナムは2014(平成26)年度から受け入れている。
厚生労働省では、国家資格取得に向けた就労・研修等に関する支援の実施、受入れ調整機関である公益社団法人国際厚生事業団(候補者の受入れを適正に実施する観点から、同法人が唯一の受入れ調整機関となっている。)による職業紹介業務等に対する指導監督を行うとともに、外務省、法務省及び経済産業省と緊密に連携しその運営を行っている。
また、2010(平成22)年度から、看護師国家試験及び介護福祉士国家試験における用語等を見直し、2012(平成24)年度からは、試験時間の延長などの配慮も実施している。
さらに、2016(平成28)年4月からEPA介護福祉士候補者等の受入対象施設の範囲の拡大を行い、2017(平成29)年4月から介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを含めた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

インドネシアやフィリピン、ベトナムからの看護師や介護福祉士の方の話題はコロナ前にはよく目にしたように感じます。
日本人の人手が足りないところに、外国人材を、という感じでちょっと場当たり感を感じます。
現在はコロナで「鎖国」状態にあるのですが、「開国せよ」という声も高まっています。場当たり的なのか、変化対応なのか微妙なところですが、状況に合わせて変えていくしかありませんね。
一方で生活に困窮する在留外国人の方も貴重な労働力として戦力化できるような全体最適も求められますね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan