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子どもを産み育てやすい環境づくり・総合的な子育て支援の推進③(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり」、「第2節 総合的な子育て支援の推進」、「3 幼児教育・保育の無償化」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第2節 総合的な子育て支援の推進
3 幼児教育・保育の無償化

「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)等の決定に基づき、これまで段階的に推進してきた取組みを一気に加速し、幼児教育・保育の無償化を実現するため、2019(平成31)年通常国会(第198回国会)において、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」(令和元年法律第7号)が成立した。これを受けて、令和元(2019)年10月の消費税率引上げによる財源を活用することにより、同年10月から3歳から5歳までの子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用が無償化された。これは、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換するものである。
なお、20歳代や30歳代の若い世代が理想の子供数を持たない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最大の理由となっており、幼児教育・保育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の一つとなるものである。また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要である。また、就学前の障害児の発達支援についても併せて無償化する措置を講じている。
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2019年10月より、3歳から5歳の子どもの保育園、幼稚園、認定こども園の費用が無償化されました。また、「住民税非課税世帯」の子どもについては、0歳から2歳まで無償となっています。

「住民税非課税世帯」の定義は次の通りです(神戸市のウェブサイトより)。
1.生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額の合計が135万円以下の方(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の方)
3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。

神戸市では、このほか小学生対象の「神戸市立放課後児童クラブ(学童保育)利用料減免制度」があり、住民税非課税世帯の方の利用料金は無料になります。

少子化対策、という意味では、所得によっての差をつけるべきではないように感じます。所得の多い少ないに関係なく保育園や学校教育を無償、あるいは安価で受けられるようになれば、子どもを作ろうという夫婦も増えるのではないでしょうか。
また、住民税非課税世帯に該当する金額に所得を抑えるために会社を休む、という本末転倒な事態も防ぐことができ、より豊かな生活につながると思うのです。

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