岡口基一判事対遺族地裁判決文

岡口基一判事が遺族から訴えられた事件の判決文のうち、「第3 当裁判所の判断」の部分です。
令和5年3月4日9時半の「さんそんちゃんねる」で無料公開しますが、収益化しておりませんので、投げ銭感覚で買っていただければ幸いです。
令和3年ワ7820 6部 控訴審令和5年ネ956 12民事部
原告 I夫妻 代理人 山本剛(諏訪坂)、中澤康介(紀尾井町)、多田幸生(多田)
被告 岡口基一     代理人 野間啓(東京山手)、小倉秀夫、大賀浩一、西村正治
令和3年3月29日提訴
令和4年10月28日終結
令和5年1月27日判決
主文
1 被告は、原告ら各自に対し、それぞれ22万円及びこれに対する令和元年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
 

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