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フリマアプリにハマって、著作権を考えた話


気付けば、メルカリで1万円以上稼いでた

 数年前から、フリマアプリ・メルカリの会員をやっています。
 フリマアプリとは、ものを売りたい人とものを買いたい人が、やり取りして売買するサービスのアプリです。
 売る側は、売りたいものを出品(対象物を撮影し、特徴について説明文を作成します)し、買い手が付くと目的のものを発送します。

 初めの頃は、売れると「早く送らなきゃ」と焦りました。
 逆に売れないと、「仕方ない、値下げするか」と苦々しく思いました。
 すっかり慣れた今では、売れても売れなくても、落ち着いて対応しています。
 数えてみると、売上は1万円を超えていました。

一番売れるのは、音楽CD

 私は、読み終えた本、観終わったDVD、聴きこんだ音楽CDを、出品しています。
 上記3種類の中で最もよく売れるのは、CDです。

 本は、あまりに古いものや絶版のものは、買い手が付きません。
 DVDは、名作の映画やアニメだと売れますが、マイナーな作品だと売れません。
 しかし、CDは古い作品やマイナーなアーティストのものでも、購入者がいます。歌詞カードが破れている、ケースにヒビが入っているなど、マイナスポイントを明記しても、買ってくれる人がいます。
 音楽配信サービスが普及しても、CDの需要は続いているのが分かります。

フリマアプリでCDのジャケット写真をアップするのは、著作権侵害か?

 ところで、フリマアプリで物を売るためには、現物の写真をアップロードしなければなりません。
 CDのジャケット写真を自分で撮影してアップすることは、著作権的に問題ないのでしょうか。
 これは、問題ありません。

 原則として、著作物の撮影は著作権者の複製権、写真のアップロードは著作権者の公衆送信権を、侵害します。
 CDのジャケットは、美術の著作物又は写真の著作物に該当します。
 そのため、CDのジャケット写真の撮影・アップは、著作権侵害に当たります。

 しかし、例外が認められ、著作権が制限される場合があります。
 具体的には、「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」に該当する場合です(著作権法47条の2)。
 フリマアプリでCDを売るために、ジャケット写真の撮影・アップを行うことは、「美術の著作物・写真の著作物」の「申出の用に供する」ことに該当します。

 なお、これはあくまで「自分で」ジャケット写真を撮ってアップロードする場合のみに適用される例外です。
 他人が撮影した写真をアップロードすることは、原則通り著作権侵害になります。

まとめ

 音楽CDは、フリマアプリでよく売れる傾向にあります。
 とはいえ、音楽は何度も聴きこんで味が分かる芸術であり、10年振りに突然「あのアルバムが聴きたい」という衝動が起こることもあります。
 よく売れるからと言って軽率にならず、慎重に出品していこうと思います。

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