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フリマアプリにハマって、著作権を考えた話
気付けば、メルカリで1万円以上稼いでた
数年前から、フリマアプリ・メルカリの会員をやっています。
フリマアプリとは、ものを売りたい人とものを買いたい人が、やり取りして売買するサービスのアプリです。
売る側は、売りたいものを出品(対象物を撮影し、特徴について説明文を作成します)し、買い手が付くと目的のものを発送します。
初めの頃は、売れると「早く送らなきゃ」と焦りました。
逆に売れないと、「仕方ない、値下げするか」と苦々しく思いました。
すっかり慣れた今では、売れても売れなくても、落ち着いて対応しています。
数えてみると、売上は1万円を超えていました。
一番売れるのは、音楽CD
私は、読み終えた本、観終わったDVD、聴きこんだ音楽CDを、出品しています。
上記3種類の中で最もよく売れるのは、CDです。
本は、あまりに古いものや絶版のものは、買い手が付きません。
DVDは、名作の映画やアニメだと売れますが、マイナーな作品だと売れません。
しかし、CDは古い作品やマイナーなアーティストのものでも、購入者がいます。歌詞カードが破れている、ケースにヒビが入っているなど、マイナスポイントを明記しても、買ってくれる人がいます。
音楽配信サービスが普及しても、CDの需要は続いているのが分かります。
フリマアプリでCDのジャケット写真をアップするのは、著作権侵害か?
ところで、フリマアプリで物を売るためには、現物の写真をアップロードしなければなりません。
CDのジャケット写真を自分で撮影してアップすることは、著作権的に問題ないのでしょうか。
これは、問題ありません。
原則として、著作物の撮影は著作権者の複製権、写真のアップロードは著作権者の公衆送信権を、侵害します。
CDのジャケットは、美術の著作物又は写真の著作物に該当します。
そのため、CDのジャケット写真の撮影・アップは、著作権侵害に当たります。
しかし、例外が認められ、著作権が制限される場合があります。
具体的には、「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」に該当する場合です(著作権法47条の2)。
フリマアプリでCDを売るために、ジャケット写真の撮影・アップを行うことは、「美術の著作物・写真の著作物」の「申出の用に供する」ことに該当します。
なお、これはあくまで「自分で」ジャケット写真を撮ってアップロードする場合のみに適用される例外です。
他人が撮影した写真をアップロードすることは、原則通り著作権侵害になります。
まとめ
音楽CDは、フリマアプリでよく売れる傾向にあります。
とはいえ、音楽は何度も聴きこんで味が分かる芸術であり、10年振りに突然「あのアルバムが聴きたい」という衝動が起こることもあります。
よく売れるからと言って軽率にならず、慎重に出品していこうと思います。
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