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追い越し

今回は「追い越し」についてのお話です・・・が、基本的に追い越しは危ない行為なので、やらないほうがいいです。ただ、山形で暮らしていると作業後の除雪車だったり、田植え、稲刈りのトラクターだったり、石焼き芋屋さん(これは全国的)など、低速の車が走っている場合があります。そんな時に、正しく安全に追い越しができるように知っていて損はありません。

「追い越し」と「追い抜き」

あんまり大事な部分ではないのですが、一応、説明します。

・進行中の前の車などの前方に出る行為で、
ハンドル操作を伴う(進路を変更する)場合は  「追い越し」
ハンドル操作をしない(進路変更しない)場合は 「追い抜き」
と道路交通法では定義します(下図参照)
もちろん、片側一車線の道路で、対向車線にはみ出して抜かしていくのは「追い越し」です。

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「追い越し」を禁止する場合


そして、この「追い越し」をしてはいけない場合がいくつかあります。

1.追い越しをしている最中の前車を追い越す
2.自車が追い越されている最中に前車を追い越す
この2つは二重追い越しになるので禁止です。

3.前車が右折しようとしているのに追い越す
これはもう、当たり屋の手口ですね。

対向車線にはみ出して追い越す場合
4.対向車の安全な進行を妨げるような追い越し
5.抜かした前車の安全な進行を妨げるような追い越し
ちょっとわかりづらいですが、5は抜かした直後に前車の前方に割り込むような追い越しのことを指します。

「追い越し」を禁止する場所

禁止する”場合”の他に、禁止する”場所”もあります。
下記のとおりです。
まぁ、普通の感覚であればこんな場所で追い越そうとは考えませんけどね。

追い越し

道路の右側部分へのはみ出し追い越し禁止

上記の追い越し禁止場所のほかに、対向車線(道路の右側部分)にはみ出すなら、追い越しを禁止する場所もあります。
言い換えれば、対向車線にはみ出さないのであれば、追い越し可能ということです。
その場所は、標識や標示によって規制されています。

【 標識 】

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標示
(黄色の中央線)

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ん・・・!?
これって、追い越し禁止の標識や標示じゃないの?
なんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「追い越し禁止」ではありません。「追越のための右側部分はみ出し禁止」という標識、標示です。
対向車線にはみ出さずに追い越すのはOKなんです。
ただ、上記の写真のように、比較的狭い道路に多い規制ですので、はみ出さずに追い越すのは無理です。なので、実質は追い越し禁止と同義ですね。
はみ出さないのは、バイクがバイクを追い越したり、自動車が自転車を追い越したりする場合とかでしょうか。

ちなみに、追い越し禁止の標識は、補助標識でしっかり「追い越し禁止」と明記してあります。

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追い越されるときの注意

なんと、道路交通法には追い越される場合のルールもあります。

1.加速の禁止

追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけない。
2.避譲義務
追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄せて、進路を譲らなければならない。

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追い越しをされるのは、あんまりおもしろくないですが、変に腹を立てて接触事故にでもなったら大変です。

結局、追い越しはしないほうがいい。

やっぱり追い越しはリスクが大きいです。その割には、信号で抜かした車に追いつかれたりしてメリットは少ないです。冒頭で書いた、除雪作業車やトラクターなどの低速車を追い越すにしても、今なら絶対安全という、場所やタイミングを見計らって追い越しをしてください。


やまがたドライブチェックでは、車線変更を伴っての追い越しの練習などもできます。(対向車線にはみ出しての追い越しの練習はあまりオススメしません)一緒に練習してナイスドライバーを目指しましょう!

それでは Have a nice drive !!


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