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【フリーランス向け💡】確定申告が終わったら確認しよう

こんにちは!
皆さま確定申告は終わられましたでしょうか?
今年もお疲れ様でしたー✨
本日は確定申告が終わられたフリーランスの方が確認しておきたいこと!今年ならでは「令和6年定額減税」を絡めてまとめていきたいと思います。


① 予定納税の有無を確認しよう

予定納税は、作成した確定申告書の「㊾申告納税額」が15万円以上の場合です。退職所得や譲渡所得がある方などは例外ですが、変わったことなければ、15万円以上なら予定納税ありと考えておきましょう💡

② 予定納税の支払方法を検討しよう

私は振替納税をオススメしています。


✨理由は、私たちは日々考えることが多い。いつまでに何をしなければいけないといったことはなるべく減らしたいですよね。
期日に自動で引き落としされるようにして、思考を解放しましょう✨


残高不足は延滞扱いになりますので、常にある程度の残高がある口座で振替納税の登録をしておくことをオススメします!!
振替納税の手続きは、一度やってしまえば継続的に適用されます。

手続きはこちら↓

③ 令和6年定額減税についてアンテナを張ろう

令和6年定額減税は、所得税3万円・住民税1万円を、今年に限り一律減税する政策です。

予定納税がある方は、定額減税のうち3万円が予定納税から減額されます。定額減税はお一人3万円ですが、あなたに同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は家族の分も、あなたの予定納税から減税されます。例えば4人家族なら12万円、大きいですよね。

国税庁より予定納税からの減額に関する諸手続きは、今後アナウンスされると周知があります。

一人3万円の定額減税!
予定納税対象になった方で、早めに、確実に、効果を得たい方は今後の周知を要チェックです💡

私のnoteでも追加の情報が出たら、シェアしていきたいと思います✨

国税庁HP 定額減税に関するページ

 予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。

国税庁HP

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました✨



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