見出し画像

自費リハビリって?

自費リハビリって違法だとか、グレーゾーンだとか言われることがあります。
いや、もう10年以上前からこういった話題が続いているようなんですね。
最近でも、とあるPTの方が自費リハをしようと思ったら先輩から違法だとかグレーゾーンだとか云われてネット上で情報を集めておられました。
確か、自費リハビリに参入することを諦められたんでは無かったかなぁ…

あのね。
そういった事を仰る先輩や、その他の医師を含む医療従事者の方、本当に学校で勉強されてきたんでしょうかと疑問に思うのですよ。

理学療法士法および作業療法士法という法律があります。
第二条の3と4を引用しますね。

「3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。」
「4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。」

名称を用いてと書いてありますね。
これらを名称独占資格と云います。他にも、業務独占資格というのもあるのですが、理学療法誌とか作業療法士というのは名称独占資格なのですね。
多分、学校で習っておられるはずですので、記憶にある方も多いのでは無いでしょうか。

一応、医療系の資格をお持ちでは無い方は余りなじみが無いと思いますので、少しだけ解説をしておきます。
名称独占資格は、業務独占資格とは違います。
名称独占資格は資格保有者のみ名乗れること、業務独占資格は資格保有者だけにできる仕事がある点が特徴です。
名称独占資格は、業務独占を兼ねていません。
理学療法とか作業療法というのは、医療保険下で医師の処方に基づいて行われるものに対して使って良い名称であると云うことです。そのため業務自体は、無資格でもできると云うことになります。
当たり前ですよね。本人やご家族にもお願いしてこんなことをして欲しいといったりすることがありますし、そんなときにご家族に国家試験を受けていただくわけにはなりませんよね。

医師や看護師は業務独占資格です。お医者さんのように診断したり注射したり手術したりが、自由に一般の人に出来ることになると大変です。出来ないですけれどね。(^_^;)
ブラックジャックは業務独占資格である医師免許が無いにもかかわらず医師の業務を行うので違法なのですね。で、モグリ医者などと呼ばれていたりするわけです。

さて、自費リハビリというのは医師の処方がありませんし、医療保険下で行われるものではないので、理学療法や作業療法を実施するとか、実施したといっては、名称を使うことになります。そうすると違法になると云うことになりますね。

ただ、業務を行うことは違法ではありませんので、名称を使わなければ良いという法的な解釈になるわけです。

理学療法誌や作業療法士の免許を取得していると云うことは、云ってもかまいません。
理学療法や作業療法といった名称を用いることが出来ないだけです。

きちんと法律を解釈すれば、違法でも何でも無いのです。グレーでさえありません。
ただ名前を用いなければ良いだけの話なのです。

いい加減そういった不毛な論争は止めて、多くのPTやOTに自費リハビリの世界に入ってきて欲しいなぁと思うのですよ。

ご利用を考えておられるかたがおられましたら、どうぞ安心してご利用を検討して下さいね。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?