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事故を起こしました。

車で店を出て1分。
屋久鹿を轢いてしまいました。

すごくショックで、反省しています。仕事に気が入らない週末になりました。

事故当時、17時50分。日が暮れて辺りはもう真っ暗でした。警察庁では、日没前後1時間を「薄暮時間帯」としているそうです。業界でいう”魔の時間帯”です。

同乗者も居たので、スピードはさほど出していなかったのですが、右から突然飛び出した1匹の鹿をスルーしてからの2匹目。衝撃はありました。

一旦、車を側道に停めぶつかった箇所を確認。
無傷?
のようですが、念のため引き返して鹿を確認します。

車を現場近くの空き地に停めて、鹿が倒れている場所に行ってみると、生きていますが、動くことはできないようです。

奈良で育った僕にとっては、鹿を轢くと法で罰せられると思っていましたが、屋久島ではどうなんでしょう。

たまたまWiFiを忘れてしまい、ネット環境が手元になく、屋久島警察の電話番号がわかりません。110番にかけると鹿児島本土につながりました。

20分程で屋久島の警察が到着。現場検証し、免許証・車検証の確認。屋久鹿はその頃には息絶えていました。子鹿かと思っていましたが、大人のメス鹿だったようです。県道まで、この時間帯に森から下りてきているのに出会う事も初めてでした。
その後、猟友会の方に鹿を引き取っていただきました。突然の出来事に迅速にご対応いただき、ありがとうございます。

刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故であり、人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはならないそうです。

因みに、奈良の場合、故意に天然記念物である鹿を傷つけた場合は「文化財保護法違反」で5年以下の懲役または30万円以下の罰金になるそうです。不意の交通事故では、今回と同じく、法的に処罰されることはありません。