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外壁タイルと地震と保険

1月1日の能登地震

私の実家が石川県で元旦の地震ではびっくりしたという記事を以前書きましたが、実家とは別に地震の影響を受けたことがあります。

収益不動産です

10年ほど前に行政書士の開業とほぼ同時に富山市内に収益不動産を購入していました。

新耐震の建物ではあるものの、築30年ほどとなっているため、令和5年の春に大規模修繕をしたところでした。

物件は2DK 12部屋 程度の小さなアパートです。

地震後の外壁タイル被害に関する動き

地震から数日後、1月5日
富山の不動産管理会社へメール とりあえず、物件の入居者からの連絡等はなく、緊急対応もしていないとのこと。緊急対応が落ち着いてから物件を見に行ってくれるとのこと。

1月8日 外壁タイル破損との連絡

1月8日 外壁修繕の施工会社(大阪)と保険会社に連絡

2月10日 現地で保険会社の調査員と被害確認

2月11日 タイル破損だけでは、地震保険がおりないとの連絡

地震保険における被害認定の基準は明確にされておらず、タイル破損個所が基準より少ないといった回答を口頭で調査員の方から聞きました。

4月1日 ごろ 大阪の外壁修繕の施工会社 現地確認
タイルの破損は目で見えない部分があるので、高所作業車を使用して、浮きを確認しながら、修繕していく方法が良いとの提案を受ける

5月14日 修繕工事施工
施工会社の方からは、前年に大規模修繕やってなかったら、ヤバかった・・との感想が。本当にそう思います。タイルが全部取れて、すぐに業者も手配できず、入居者さんに迷惑をかけて、しかも家賃もなくなってしまう という恐ろしさが垣間見えました。

本当に地震保険はおりないの?

被害が少なくて良かったというものの、被害はゼロではありません。
こちらも事業としてやっているので、地震保険が本当におりないのかは納得いくまで調べたくなるのが性です。

地震保険のしくみ

台風などので風災被害と異なり、地震保険は修繕費が支払われるのではなく被害の程度に応じて支払われます。
全壊・大半壊・小半壊(建物の時価額)の20%以上~50%未満
一部損 建物の時価額の3%以上20%未満
今回は 一部損に該当するかしないかの問題です。

まずこのことは地震被害にあって初めて知りました。
台風被害と同様に、普通に修繕費が出ると思ってました💦

そして、損害は建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁)の被害に限定されます。

ただし、具体的に3%といってもどのように判断するのかは明示されていません。面積なのか金額なのか、、(悪用されるとNGなので)

以下からは、より細かな内容となるので、世間に広まりすぎるのは良くないと考え有料記事にさせていただきます。

外壁タイルは「壁」とは違うらしい

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