4/25 疑義照会プロトコル

今日は県立総合病院や静岡市立病院と契約を結んでいる疑義照会簡略化プロトコルについて学んだ。これは緊急性の低い疑義照会項目については事後でのFAXによる連絡で疑義照会が可能になるプロトコルである。この目的は、診療科外来での至急の疑義照会を減らし処方医の負担を軽減する、薬局での患者さんの待ち時間を短縮する、薬局での服薬指導の実施、薬学的ケアの拡充を図ることである。疑義照会が不要になる項目は9つある。①成分が同一の銘柄変更 例 先発品→後発品、②剤形の変更 例  普通錠→OD錠、③総量が同じである湿布・軟膏の変更 例 湿布7枚入5袋→5枚入7袋、④別規格がある場合の処方内容の変更 例 5mg 2錠→10mg 1錠、⑤一包化指示 一包化指示がなくても患者の要望があれば一包化出来る、逆も可能。⑥漢方薬、ドンペリドン、メトクロプラミドの食前投与への変更、⑦BP剤、DPP-4阻害薬ウィークリー投与の薬剤の投与日数、⑧隔日投与、週3日投与などの薬剤の投与日数、⑨粉砕指示のある薬剤の簡易懸濁への変更。このような緊急性の低い疑義照会については後日の疑義照会でよいことになっている。
実際に県立総合病院から今日こられた患者さんで週3回しか飲まないバクトラミンが他の薬と同じ28日分処方されていた。通常は電話などで確認しなければならないが、プロトコルを結んでいるため今回バクトラミンを12日分のみに変更し処方を行い、その後FAXにて確認を行った。この時FAXには患者氏名や処方医、薬剤師名、薬局名などの他上記の疑義照会不要項目のどれに該当するか、どの部分をどのように変更したかを記載して送った。