周礼73

秋官司寇1
#秋官と司寇という役職についての章

中国の歴史において、周王朝(紀元前1046年から紀元前256年まで)は、春秋戦国時代の前半に位置する重要な時代です。秋官司寇(しゅうかんしこう)は、周王朝の官職の一つで、司法と法律に関連する役職でした。以下に、秋官司寇についての詳細な説明を提供します。

役割と職務:秋官司寇は、王朝の中央政府において、法律と司法の権限を持つ官職でした。その主要な役割は、法律の制定と施行、法律違反の調査、および判決を下すことでした。
司寇は、法律違反や紛争を解決するために法廷で訴訟を審理し、適切な判決を下す責任を負っていました。彼らは、公正かつ公平な判決を下すことが期待されていました。
秋官司寇は、周王朝の法典や法律規則の管理と改訂も行い、法律体系を適切に維持し、必要に応じて改良しました。

役職の階層:秋官司寇は、主に三つの階層から成り立っていました。
大司寇(だいしこう):最高位の司寇で、全国の法律体系を管理しました。
中司寇(ちゅうしこう):地域や州の法律を監督し、紛争を解決しました。
小司寇(しょうしこう):さらに地域的な法律の執行と判決を行いました。

社会的重要性:秋官司寇は、社会における法と秩序を維持し、紛争解決の役割を果たすことで、周王朝の安定と統治を支えました。
彼らは国家の安全保障と社会的調和の維持に寄与し、法の下で公正な社会を構築する助けになりました。

周王朝の秋官司寇は、古代中国の政府機構における重要な役職の一つであり、法律と司法の発展と維持に寄与しました。しかし、時代が経つにつれて、春秋戦国時代が終わり、秦朝が中国を統一する過程で中央集権的な政府が形成され、秋官司寇の役割も変化していきました。

惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。乃立秋官司寇,使帥其屬而掌邦禁,以佐王刑邦國。
#惟王建国、方位を正し、国土を遍歴し、官職を設けて、国民に富をもたらした。そして、秋官司寇を設け、彼らの指導のもとで国家の法を守り、王の統治を補佐し、国を安定させた。

刑官之屬:大司寇,卿一人。
#刑事司法の役職:大司寇(たいしこう)、卿(けい)一人。

小司寇,中大夫二人。
#小司寇 (しょうしこう)、中大夫(ちゅうたいふ)二人。

士師,下大夫四人。
#士師 (しし)、下大夫(かだいふ)四人。

鄉士,上士八人,中士十有六人,旅下士三十有二人;府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。
#鄉士 (きょうし)、上士(じょうし)八人、中士(ちゅうし)十有六人、旅下士(りょかし)三十有二人;府(ふ)六人、史(し)十有二人、胥(じょう)十有二人、徒(と)百有二十人。

遂士:中士十有二人;府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。
#遂士 (すいし)、中士(ちゅうし)十有二人;府(ふ)六人、史(し)十有二人、胥(じょう)十有二人、徒(と)百有二十人。

縣士:中士三十有二人;府八人,史十有六人,胥十有六人,徒百有有六十人。
#県士 (けんし)、中士(ちゅうし)三十有二人;府(ふ)八人、史(し)十有六人、胥(じょう)十有六人、徒(と)百有六十人。

方士:中士十有六人;府八人,史十有六人,胥十有六人,徒百有六十人。
#方士 (ほうし)、中士(ちゅうし)十有六人;府(ふ)八人、史(し)十有六人、胥(じょう)十有六人、徒(と)百有六十人。

訝士:中士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。
#訝士 (げきし)、中士(ちゅうし)八人;府(ふ)四人、史(し)八人、胥(じょう)八人、徒(と)八十人。

朝士:中士六人;府三人,史六人,胥六人,徒六十人。
#「朝士(ちょうし)、中士(ちゅうし)六人;府(ふ)三人、史(し)六人、胥(じょう)六人、徒(と)六十人。

司民:中士六人;府三人,史六人,胥三人,徒三十人。
#「司民(しみん)、中士(ちゅうし)六人;府(ふ)三人、史(し)六人、胥(じょう)三人、徒(と)三十人。

司刑:中士二人;府一人,史二人,胥二人,徒二十人。
#司刑 (しけい)、中士(ちゅうし)二人;府(ふ)一人、史(し)二人、胥(じょう)二人、徒(と)二十人。

司刺:下士二人;府一人,史二人,徒四人。
#司刺 (しし)、下士(げし)二人;府(ふ)一人、史(し)二人、徒(と)四人。

司約:下士二人;府一人,史二人,徒四人。
#司約 (しやく)、下士(げし)二人;府(ふ)一人、史(し)二人、徒(と)四人。

司盟:下士二人;府一人,史二人,徒四人。
#司盟 (しめい)、下士(げし)二人;府(ふ)一人、史(し)二人、徒(と)四人。


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