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相続財産は、B/Sでいう純資本?介護で避けては通れないお金のこと

家族の介護が始まるとお金のことが気になります。

今回は、日々の生活費ではなく、ゆくゆく、相続が起きた時に、
✅相続の手続きをどうしたらいいのか?
✅相続財産と相続税の計算方法
✅相続申告について
を考えてみます。

事前にいろいろ試算し、確認しておくと
💡通帳と銀行に登録した実印は、どこにあるの?
💡戸籍上の本籍地はどこ?正しい表記は? 
💡姓名は戸籍上、どういう文字なの?
ということを老親に直接確認できます。
相続が起きてしまってから、本人に確認することはできませんからね。


ネットではいろいろな計算方法が紹介されています。

北国_相続税の計算方法


計算方法には各々目的があり、一長一短なところがあります。
私は、「税務署に申告する書類なら、国税庁の納税書式になぞって、試算してみよう」と考えました。
税理士に頼むほどの財産があるのならともかく、さほどでもないのなら国税庁のHPで計算し、国税庁で申告不要と判定されれば、それで申告手続きで悩む必要はなくなります。

国税庁のHPを見ると、相続税の項目があります。

ここに入っていくと、相続税の申告、納税が必要かどうか、自己診断してみよう…というコーナー(相続税の申告要否の簡易判定シートの作成)があります。

北国_判定シート

(リンクも貼っています)


要は、まず概数で計算してみて、申告の要否を整理し、「申告の必要ない額なら、申告しなくとよろしい」ってことです。
そして「相続税申告要否検討表を手元に置いておいてね」という意味です。

申告しなかった場合は「後日、税務調査の対象になったら、手元にある検討表をみせてね、税務申告しなかった理由が確認できるからね」ということです。
税務官にご迷惑をおかけせず、自分でやります、自分で、ということです。

ここで大事なことは、一切欲張ったこと、よこしまなことは考えてはいけないことです。
注意書きにある通り、正しく資料を集め、計算し、記入しましょう


作成するもの、集める資料は以下7つです。具体的な計算方法や細目は、HPの中に、詳しく解説があります。悩んだら、税務署の無料相談に電話!

【その1】被相続人(亡くなった人)、相続人
➡死亡した人の戸籍(除籍)、死亡日
(死亡の戸籍は、死亡届提出後、2週間かかります)
法定相続人全員の確認と全員の住民票、戸籍謄本
法定相続一覧図の案を自分で作成
(被相続人、法定相続人の関係図を作成、法務局で検印)
【その2】土地:被相続人が所有登記していた土地(借地権)の財産評価
➡土地の所在地、地籍(固定資産税納税通知書)
➡地価公示(相続路線価図)か、借地の賃貸借契約書
➡地積測量図(土地登記簿、土地の形状、公道接続距離の確認)
➡敷地の形状を踏まえた路線価調整率の計算(計算例があります)

👉以上を帳票に入力すると、土地の財産評価額が計算されます。(簡単❕)
【その3】建物:被相続人が所有登記していた建物の財産評価
➡固定資産税納税通知書(明細書)に記された固定資産税評価額
➡建物の登記簿、登記済証(建物の所有権割合)
【その4】有価証券:株式、債券の財産評価
➡株式、債券:証券会社から発行される残高証明書
まずは、証券会社に電話。死亡申告と必要な書類キットを送ってもらう
【その5】現金、預貯金
➡普通預金、定期預金:死亡日の通帳、残高証明書
死亡後にあちこちから還付されるお金も、故人の財産
入院保険の給付金も、故人の財産ですよ
【その6】生命保険金等・死亡退職金:基礎控除があります
➡生命保険会社の給付金の証明書
➡生命保険の相続人控除後の財産価格(法定相続人×@500万円)
【その7】債務・葬式費用
➡債務:故人が生前に契約し、死亡後に請求支払いした費用
クレジットで購入し、2か月後に引き落とし……
死亡後の通帳の記帳、費目、費用と支払先の住所、氏名
➡葬式費用:葬式費用、読経費用、通夜費用

以上の1~7を、国税庁のHPで順次入力すると、自動的に
(8)相続財産
(9)基礎控除額
(10)相続税、相続税納税の要否判定
が記載されます。

ここで大事なのは、下記がわかるということです

✅被相続人(1名前、死亡日)
✅固定資産(2土地、3建物)
✅金融資産(4有価証券、5普通預金、6生命保険)
✅債務・葬式費用(7)
✅相続財産(8)
✅相続税(10)


この区分をよく見ているとこれは、B/S(バランスシート、貸借対照表)でいうところの、

BSとの比較

に対応していることがわかります。

これがわかると、
💡家計簿:月次、年次で、収支は?貯金は取り崩しているか?
💡財産台帳:今回のB/Sはこれ、相続税の計算に直結
💡資産運用:土地や有価証券は稼いでいるか、配当はあるか
をコツコツ行うことができ、いざというとき役立ちます。
これが本noteのタイトルにした「相続財産は、B/Sでいう純資本」ということです。


日々の介護に追われながらも粛々とお金のことも整えておく必要があります。

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