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改正刑法

券売機でスイカをチャージしたら、なんと弐千円札が釣り銭で出て来て吃驚しました。まだ、流通していたんですね、、(笑)

これから本題です。
「抗拒不能」という法律用語をご存知だろうか?
「意思決定の自由を奪われ、抵抗することが困難な状態」を示す言葉だという。
蔓延する性犯罪(強制性交や準強制性交など)を立証するには、暴行または脅迫を用い、強制的に行為に及んだということが要件になる。
日本の刑法では、「同意のない性交」だけでは、「抗拒不能」とはいえない(抵抗しようと思えばできた)と判断され、罰することができなかったのだ。
昨今の性被害の広がりや悪質さを受け、性犯罪の規定を大幅に見直した改正刑法が、7月に施行された。
今回の見直しでは、抵抗が認められなくても罰することが可能になったのだ。
これまでの「暴行又は脅迫」に加え、
「心身の障害」・・・精神的、身体的な障害を生じさせること。
「アルコール又は薬物の影響」・・・摂取させること。
「睡眠その他の意識不明確」・・・意識がはっきりしていない状態のこと。
「同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在」・・・突然襲われる場合なども想定し、拒絶する時間をあたえないこと。
「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕」・・・ショックで体が硬直し、いわゆるフリーズ状態になった場合なども想定し、恐怖、驚愕させること。
「虐待に起因する心理的反応」・・・長年にわたって性的虐待を受けてきた場合を想定。
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」の8項目が明文化された。
これらの要因で性的行為を(不同意にも拘らず)強いられた場合は、罪が成立することになった。泣き寝入りしていた被害者には朗報であり、性犯罪に一定の歯止めがかかることに期待したい。
 僕が書いた「記者失格」のテーマの一つが「性的虐待」です。興味があるひとは是非お読み下さい。
 
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