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学習資料:住民投票条例

由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会の学習会や、議員と市民の語る会で、条例学習会を行いました。

学習会では、風力発電施設に対する健康影響を調査する環境条例を事例に学習しました。


住民投票についても、由利本荘市には条例がありません。

合わせて、住民投票条例(案)も作成しました。

他の市町村でも参考にしてください。

条例案

由利本荘市住民投票条例(素案 令和2年8月11日)
●●●年●月●日 条例第◆◆号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 住民投票の請求・発議・実施等(第4条―第8条)
第3章 投票資格者・投票運動等(第9条―第11条)
第4章 開票・有効性の判断・結果の告示(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、由利本荘市における住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。市政の重要事項について、住民投票およびその議論を通して、由利本荘市民の民意を市政に反映することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市が行う行政機能において、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市および市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 地方自治法第76条~第88条に関する、市長の解職および議会の解散等に関する事項
(3) 地方自治法261・262条に規定される特別法(地方自治特別法)に関する事項
(4) 都道府県の条例による住民投票に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、日本国憲法や国際人権規約等の国際条約上、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票結果の尊重)
第3条 住民投票結果が有効投票の過半数を超え、かつ住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)の5分の1を超える意見となった場合は、市長、市議会はこの意見を最大限尊重しなければならない。 住民投票の結果について、国および都道府県に通知が必要な場合は、市長が速やかに実施するものとする。
第2章 住民投票の請求・発議・実施等
(住民投票の請求・発議)
第4条 以下の各号に該当する場合、住民投票を発議することができる。
(1) 地方自治法74条の条例制定に関する直接請求権に準じた請求手続きがある場合
(2) 市民からの請願・署名等をうけて、市議会が住民投票が必要と発議した場合
(3) 市民からの請願・署名等をうけて、市長が住民投票が必要と発議した場合
(住民投票の告示)
第5条 市長は、第4条の直接請求もしくは議会請求があった場合は、定められた期間内に住民投票の実施を告示しなければならない。
2 市長は、第4条の市長の発議を行った場合、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の実施・執行)
第6条 市長は、第5条の住民投票の告示を受けて、住民投票を執行するものとする。
2 市長は、地方自治法180条の2に基づく協議により、その権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を由利本荘市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」とする)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、投票日を設定するものとする。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票について、以下のどちらかの形式を選択するものとする。ここで、複数の住民投票の発議を同一日に実施することも可とする。住民投票は無記名を原則とするが、記名があっても無効とはしないものとする。
(1)賛成・反対の二者択一で賛否を問う形式
(2)賛成・反対・どちらでもないの三択で賛否を問う形式
(住民投票の期日)
第8条 選挙管理委員会は、第5条の市長の告示を受けて、90日を超えない範囲で住民投票の期日を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票の投票日に衆議院議員選挙もしくは参議院議員選挙が行われる場合、秋田県および由利本荘市の議会の議員もしくは長の選挙が行われるときは、当該投票日を変更することができる。

第3章 投票資格者・投票運動等
(投票資格者)
第9条 住民投票において、投票資格者は、公職選挙法9条2項に規定する、由利本荘市の議会の議員および長の選挙権を有する者であって、告示の前日において、投票資格者名簿に登録されているものとする。
(情報の提供と投票率の向上)
第10条 選挙管理委員会は、投票日の7日前までに、住民投票に関し必要な情報を投票資格者に対して提供するものとする。
2 選挙管理委員会は、期日前投票または不在者投票の配慮をすることが望ましい。
3 選挙管理委員会は、点字による投票制度や代理人による投票制度などの配慮をすることが望ましい。
(投票運動およびその規制)
第11条 住民投票に関する運動は、原則自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、もしくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されない範囲とする。
以下の行為については、施行規則等で制限できるものとする。
(1)買収、供応に関する行為等(公職選挙法221条に関連する行為)
(2)気勢を上げる行為等(公職選挙法140条に関連する行為) 
(3)投票の秘密を侵害する行為等 (投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復に関連する行為)


第4章 開票・有効性の判断・結果の告示
(住民投票の有効性)
第12条 住民投票の有効性は、第3条の原則に従い、有効投票の過半数を超え、かつ投票資格者の5分の1以上を満たす場合とする。ただし、有効となる投票数以下の場合でも、開票作業および投票結果の告示を行うものとする。
(投票結果の告示等)
第13条 選挙管理委員会は、投票結果が確定した時には、直ちにこれを告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 選挙管理委員会は、第12条の有効性の条件を満たさない場合も、投票結果を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
3 市長は、住民投票結果が第12条の有効性の要件を満たす場合、市議会と協議し、市政において最大限尊重しなければならない。
(同一案件の制限期間)
第14条 この条例による住民投票が実施された場合、その結果が告示された日から起算して、1年6カ月が経過するまでの間は、同一の事項又は、当該事項と同旨の事項について、第4条の住民請求を行うことができない。
ただし、第12条の有効性の条件において、投票資格者の5分の1以下の場合は、周知不足という事象を鑑み、制限期間を6カ月とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 投票および開票および投票運動等に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、●●年●月●日から施行する。
(経過措置)
条例が議会に提出された日から、第4条の住民の直接請求に関する運動は可能とする。


(ワード版)


議会提出用の資料

関連資料

引用

石垣陸自住民投票訴訟 実施求めた市民の訴え却下 那覇地裁、市に「義務付ける対象とならない」
琉球新報20/8/27から

住民投票を巡っては、2018年11月に石垣市の若者らがつくった「石垣市住民投票を求める会」が署名運動を展開し、有権者総数の3分の1を超える1万4263人分の署名を集めていた。市は市民の請求を受け、同12月に市議会に住民投票条例案を提出。しかし、19年2月に条例案が否決されていた。

(引用終わり)

議会で否決された住民投票条例に対する記事です


記事配信20/8/25山下友宏

(更新日20/8/25)

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