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不動産×電子契約に関する国交省・東京都の発表まとめ(2022年4月分)

こんにちは、坂野です。
会社のビルのタリーズコーヒーの売上貢献18位だったらしく、特別仕様のカードをもらいました。嬉しいです。

さて9ヶ月ぶりの投稿ですみませんが、
この4月、不動産×電子契約に関して、国交省や東京都からの重要な発表が相次いでいるのでまとめます。
5月18日の電子契約全面解禁に向けて、いよいよ具体的なルールが決まりつつあります。

東京ルールが改正!説明書の電子交付が可能に

4月1日の東京都住宅政策本部からの発表です。
東京都の賃貸住宅紛争防止条例(通称:東京ルール)が改正され、これまで書面交付が義務付けられていた「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の電子交付が可能となりました。
新条例の公布は3月31日に済んでおり、施行日は明記されていませんが、東京都に問い合わせたところ、5月18日までに施行されるとの回答がありました。
これにより、東京都の物件の賃貸借契約も完全電子化が可能となります。

参照:賃貸住宅紛争防止条例等の一部改正について(概要) | 東京都住宅政策本部

改正宅建業法の施行日が5月18日に確定

4月22日、国土交通省からの報道発表により、「5月18日まで」とされていた改正宅建業法の施行日が「5月18日」に確定したことがわかりました。
34条書面(売買の媒介契約書)、35条書面(賃貸・売買の重要事項説明書)、37条書面(賃貸・売買の契約内容記載書面)の電子交付は、5月18日から可能となります。

また、同様に施行が「5月18日まで」とされていた改正借地借家法については明記がありませんでしたが、これは所轄官庁が国交省ではなく法務省であるためです。法務省、国交省に問い合わせたところ、報道発表の予定はないが、「5月18日」に施行するとの回答がありました。
従って、定期借家契約の電子化についても5月18日から可能となります。

参照:報道発表資料:「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定 - 国土交通省

国交省が重要事項説明書の電子交付マニュアルを発表

4月27日、国土交通省より、重要事項説明書の電子交付の実施マニュアルが発表されました。
同じマニュアル内でIT重説の実施方法についても書かれていますが、重説書の電子交付とIT重説はセットで行わなければいけないわけではないので、分けて整理しておきましょう。

書かれている重説書の電子交付フローをまとめると以下のようになります。
①IT環境確認と意向確認→承諾を得る
②電子書面の作成→共有する
③電子書面が改変されていないことを確認する方法と、保管の方法について説明する
④重要事項説明を行う

各フローの詳細な実施要件は、別の記事でまとめますが、事前に承諾を得る必要があるのは大きなポイントかと思います。

参照:報道発表資料:不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~ - 国土交通省

まとめ

5月18日に決まった、不動産業界の電子契約解禁に向けて、いよいよ具体的なガイドラインがそろいつつあります。電子契約を実際に始める際、運用方法に関する不安や懸念の解消にお役立ていただければ幸いです。


お知らせ
本業エンジニアなのですが、不動産業専門の電子契約サービスをリリースしています。ご参考にしていただけたら幸いです。


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