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【法律知識】消滅時効についての民法改正の概要

はじめに

令和2年(2020年)4月1日から施行されている「民法の一部を改正する法律」(以下、「改正民法」)では、消滅時効に関する規定が大幅に改正されました。本記事では、その改正内容について解説します。

消滅時効制度の改正点

改正民法において、消滅時効制度には以下の大きな変更が加えられました。

  1. 消滅時効期間の変更

    • 債権の消滅時効期間が、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)、権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)に変更されました。

  2. 用語の変更

    • 「中断」という概念が「更新」に、「停止」という概念が「完成猶予」にそれぞれ変更されました。

  3. 「更新」事由と「完成猶予」事由の整理

    • 権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事実が生じた場合を「完成猶予」事由に、権利の存在について確証が得られたと評価できる事実が生じた場合を「更新」事由に整理されました。

  4. 協議による時効の完成猶予規定の新設

    • 権利について協議を行う旨の合意が書面でされた場合、合意から1年間は時効の完成が猶予されることが新たに規定されました。

改正内容の詳細と影響

債権の消滅時効期間

改正民法第166条では、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年と定められました。これにより、職業別の短期消滅時効期間が廃止され、債権の種類ごとに異なっていた時効期間が統一されました。

用語の変更

改正前民法の「中断」や「停止」という用語は、一般の理解において誤解を招く恐れがありました。そこで、改正民法では「中断」を「更新」に、「停止」を「完成猶予」に変更し、意味内容と語感を一致させるようにしました。

「更新」事由と「完成猶予」事由の整理

改正民法第147条では、裁判上の請求や支払督促、和解および調停の申立て、破産手続参加などが「完成猶予」事由とされました。これらの手続が途中で終了した場合は、その終了の時から6ヶ月が経過するまでは時効が完成しないとされています。また、確定判決が下るなどして権利が確定したときは「更新」事由となります。

協議による時効の完成猶予

改正民法第151条では、権利について協議を行う旨の合意が書面でされた場合、合意から1年間は時効の完成が猶予されることが新たに規定されました。これにより、無用な訴訟提起のコストを減らすことが可能となります。

経過措置

改正民法の消滅時効に関する規定は、施行日(2020年4月1日)前に債権が生じた場合には適用されず、旧民法の規定が適用されます。ただし、施行日以後は改正民法の更新・完成猶予の規定が適用されることになります。

まとめ

今回の民法改正により、消滅時効に関する規定が整理・統一されました。これにより、法律実務においても明確で一貫性のある運用が期待されます。消滅時効に関する詳細な解説や具体例については、専門書やセミナーなどで確認することをお勧めします。


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