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午後試験(問2)について

 それでは、問2です。
 従前地各筆調書の作成です。これも、過去3年同様の傾向にあります。

 この従前地各筆調書に係る通知は、次の通知をご参照ください。☞

 これは、実際に区画整理事業が始まる前に、土地改良事業計画を策定する段階までに実施される事業に係る通知でして、従前地各筆調書は、土地改良事業が始まる前に作成されるのが通常です。
 要するに、事業の対象となる土地について、事業が始まる前に権利状況を整理します(これにより、土地改良事業計画の策定にあたり、誰の同意が必要になるかが確定します)。
 様式自体も、この通知に添付されていますが、基本的に淡々と与えられた登記事項証明書を読み解いて、転記していけばOKです。ほんと、この試験は、腱鞘炎になりかねないというか、写経っぽいというか💦…

 なので、与えられた資料を見て、誰が所有権者か、その所有権に抵当権などの権利がついているかを読みとければ難しいことはありません。
 一つ気をつけることとしては、持分が移転している場合、誰が権利者なのかわかりにくくしている面があります。これについては、登記を丁寧に読んでくださいというしかありません。噂では、司法書士用の業務ソフト「権」(ちからと読みます)で登記情報を取得すると、現在生きている権利関係がどれか分かるように表示されるという話なので、誰が持分権者かすぐに分かるんですけどね。試験的には、まさに読み取ることができるか❓を試されているわけなので、頑張ってください。

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