特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習5

<第5編>関係法令
の重要事項

・溶接ヒュームは管理第2類物質
・特別管理物質は測定結果、作業の記録、健康診断の結果の記録を30年保存する必要がある。
・第3類物質とは特定第2類物質及び第3類物質で設備からの漏洩事故による急性中毒または環境汚染を防止するための措置を講ずべき物質。
・第1類物質を容器に入れ、容器から取り出す等の作業をする際は、作業場所に発散源を密閉する設備、囲い式の局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること。
・特定第2類物質等を製造する設備は密閉式の構造のものにすること。
・製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるときは隔離室で遠隔操作によること。
・特定第2類物質を発散する屋内作業場または、管理第2類物質を発散する屋内作業場における特定第2類物質または管理第2類物質の発散源には原則として発散源を密閉する設備、囲い式の局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること。
・用後処理は除じん、排ガス処理、排液処理、残さい物処理、ぼろ等の処理の5つのみである。
・除じんは粉じんの粒径に応じて有効な除じん装置を設ける。
・アルキル水銀化合物を含有する残さい物は除毒した後に廃棄する。
・第3類物質等の接触部分の腐食を防ぐ措置をすること。
・第3類物質等を100 L以上取り扱う作業場は警報用器具、監視人の設置、除外設備等を設けること。
・特定化学物質作業主任者は局所排気装置等労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検する。
特定化学設備またはその付属設備は2年以内に1回、定期的にそれぞれの所定の事項について自主点検査を行う。
・作業環境測定は6か月以内に1回行う。
・特別管理物質を取り扱う労働者について、1月を超えない期間ごとに作業に関する事項を記録し、30年間保管する。
・溶接ヒュームは特定化学物質作業者の選任が必要。

以上が私が聞いた重要事項となります。
受講する場所や日によって、講師がおっしゃる重要事項は変わるかもしれません。重要事項は確実に聞き取り、試験に合格しましょう。

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