女性スペースを守る会の滝本がデタラメを流しまくっていることを繰り返し指摘してきましたが
今回はこんなツイートをしていました。
「by森田成也」となっているように、同様の内容が森田成也のFacebookに投稿されているのが確認できます。
また、APP研のサイトで翻訳記事を(多分森田が)書いていました。
本当に国連が未成年とのセックスを合法化するような報告書をだしているなどということがあり得るでしょうか?
原文をみていきましょう。
問題となっているのは22ページ目の、合意のある性行為について書かれた部分です。
「性的行為の種類、関係者の性別、性的指向、性自認、性表現、または婚姻関係にかかわらず、同意に基づく性的行為は、いかなる状況においても犯罪化されてはならない。」
「したがって、同意のある同性、同意のある異性の性的関係、トランス、ノンバイナリーおよびその他のジェンダー多様な人々との、またはその間の同意のある性的関係、婚前か婚外かを問わず、婚姻外の性的関係は、決して犯罪化されることはない。」
これは、世界各国でゲイやトランスジェンダーのセックスが、たとえ合意があっても非合法とされていることにたいして、合意のあるセックスを犯罪化してはならない、ということを書いています。
報告書は次のように続けます。
「刑法の執行に関しては、いかなる規定された最低年齢も 性行為への同意は、非差別的な方法で適用されなければならない。法の施行は、参加者の性別/ジェンダーや結婚への同意年齢と結びつけてはならない。」
これは、法律で性的合意の最小年齢を規定する場合、その最小年齢の規定は性的指向や性自認によって差別的な規定であってはならない、とする内容です。
これにつづいて、問題の部分がきます。
「さらに、国内規定の年齢以下の者が関与する性行為は、国内規定の年齢以下の者が関与する性行為に該当する。性交渉の最低同意年齢は、法律上はともかく、事実上は合意している可能性がある。」
「この文脈では、刑法の施行は、以下の権利と能力を反映させるべきである。18歳未満の者が、同意の上での性行為に従事することについての意思決定を行うことができる。そしてそれらに関する事項について意見を聴かれる権利を有する。」
「その発展的な能力および進歩的な自律性に基づき、18歳以下の者は、年齢、成熟度、最善の利益に配慮して、そして非差別的な保証に特に注意を払い、自分に影響を与える決定に参加すべきであり、そしてそれらに関する事項について意見を聴かれる権利を有する。」
この部分について、「未成年が合意があったと主張したら未成年とのセックスが合法化されてしまうじゃないか」と陰謀論者の皆様が騒いでいるわけですが、それについてAP通信がファクトチェックをしていましたのでそちらを参照してきたいと思います。
"3月8日原則は、子どもとのセックスの非犯罪化を求めているわけではなく、国内で定められたセックスの同意最低年齢の廃止を求めているわけでもない "と、国際法律家委員会は木曜日の声明で述べています。"実際、ICJは、国際法の下で、児童性的虐待のようなあらゆる形態の虐待から、そのような行為の犯罪化を含め、子どもを保護する明確な義務が国家にあることを強調しています。"
"同意年齢の下限を設定するなら、結婚することでそれを回避することを許すべきではない "という声明です。米国の一部の州では結婚の下限年齢が定められておらず、同意年齢に関する法律の抜け道として機能することがあると指摘しています。
さらに報告書は、最低同意年齢未満の人が関わる性行為は、"法律上はともかく、事実上は同意している可能性がある "と述べています。
"この文脈において、刑法の施行は、同意に基づく性行為に従事することについて決定する18歳未満の者の権利と能力、およびそれらに関する事柄について意見を聞く権利を反映すべきである "と文書には書かれています。
しかしこれは、ブログの記事が偽っているように、子どもが高齢者との性行為に同意できることを示唆するものではありません。マーフィーは、これは法律が "若者の間で実際に行われている性的親密さを必ずしも反映していない最低同意年齢を設定している "状況を指していると述べています。
"ある司法管轄区の同意年齢が18歳や17歳に設定されているが、その司法管轄区では、高校3年生が高校1年生と性的親密な関係を持つことが珍しくない場合、偏った執行や、表面上は本当に合意のある性的関係を違法な行為に変えてしまうような機会が実際に発生しうる "と彼女は言った。
同様に、UNAIDSの政策・アドボカシー・知識担当副事務局長であるクリスティン・ステグリングは、AP通信への声明の中で次のように述べている: "法の適用において、同意に基づく非搾取的な性行為について、同様の年齢の青少年に対する刑事制裁は適切ではないことが認識されている。"
シカゴ・ケント法科大学のアレクサンダー・A・ボニ・サエンツ法学教授は、この文書が "大人と子供の間のセックスの非犯罪化を提唱しているわけではない "と同意しています。
"この文書は、例えば、性行為の参加者の性別や関係者の婚姻状況によって同意年齢を異なるように設定するなど、差別的な方法で法律を施行すべきではないことを示唆している "とBoni-Saenzは述べた。
ざっくりいうと、きっちりと合意のある子供同士の性行為を犯罪化することを大人が悪用してはならない、といったところでしょうか。陰謀論者の皆様の懸念とはむしろ逆で、結婚を使って大人と子どものセックスを合法化するなんてことはしてはいけないとも言っていますね。
原文を読んでいれば「大人と子どものセックスを合法化すべき」などとは一ミリも書かれていないことがわかるはずです。
ということでAP通信のファクトチェックで森田成也、及び滝本の陰謀は真っ赤なウソであることが証明されてしまいました。
RAPT理論とかが、森田と同様の陰謀論を流していますが
まともな思考を持っている人であれば
国連を疑う前にまずRAPTや森田が言っていることが本当かどうか疑ったほうがよいでしょう。
気になるのは森田が普段からどの様なものをソースとしているかです。
そもそも、森田や滝本がソースとしてあげているサイトは「中絶反対の立場からニュースをお伝えするサイト」と明記してあります。アメリカの宗教右翼がやっているトンデモ系のサイトであることは明白でしょう。国連の報告で中絶について書いてあることが気に食わなくてとんでもないデマを書いたんでしょう。
全く信頼性のないサイトが書いた与太話、しかも国連が未成年とのセックスを合法化するなどというトンデモ話をなぜ大学で講師までしているような人物が信じてしまったのでしょうか。私には彼らの願望があるようなきがしてなりません。
追記(2023/05/16)