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「緊急事態宣言」を出したらどうなるか

4月6日、新型コロナウイルスの感染が東京で急速に拡大し、医療体制の崩壊が懸念されるとし、安倍総理大臣は法律に基づく「緊急事態宣言」を7日にも出す方向で最終調整に入りました。


安倍総理大臣は、6日午後、特別措置法を担当する西村経済再生大臣や、諮問委員会の尾身茂会長と会談し、今後の対応を協議したうえで、宣言の前提として諮問委員会に意見を求めるものと見られます。

「緊急事態宣言」が出されると、対象地域の都道府県知事は、住民に対して生活の維持に必要な場合をのぞいて、外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請できるようになります。

また、学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行えるほか、特に必要がある場合は、臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できるようになります。

さらに、緊急の場合、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行えます。

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「緊急事態宣言」を行うには2つの要件をいずれも満たす必要があります
・緊急事態宣言を行うには、国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合
・全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合

菅官房長官は、午前の記者会見で、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、

「今のところ諸外国のような爆発的な患者の急増は見られていないが、東京をはじめ都市部を中心に感染者が急増し、感染経路の不明な感染者も増加している。今後の状況が、緊急事態宣言に該当するか否かは、基本的対処方針に沿って専門家の意見を十分踏まえた上で、総合的に判断することに変わりない」

と述べています。

その上で、

「国民の皆さんには、密閉、密集、密接の3つの密を避ける行動の徹底など、引き続き、感染拡大の防止に向けたご協力をお願いしたい」

と呼びかけています。

私たちは、大きな感染予防対策などはできないですが、ひとりひとりが自分自身や他者を思いやって小さな対策は出来ると思います。

危機的な状況ではありますが、出来ることを淡々と行って乗り越えて行きたいですね。

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