011 社長も労災保険に入れるけど、、
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」の略です。
つまり、労働者の仕事中のケガや通期中のケガについて補償する国の保険制度です。だから、労働者しか加入しません。そもそもは労働基準法の災害補償からきています。
逆に言うと、社長や役員は仕事中のケガなどは保証してくれる公的保険制度は無いということになります。
ところが、世の中には「社長」と言われる人でも、労働者同様に現場で働く中小企業の社長はたくさんいます。
では、そのような中小企業の社長が労働者と同じように働いているときに、会社の階段で足を踏み外して転倒し大腿骨骨折をし半年間の入院治療を要したとします。その病院代は、、、全額負担(10割)となります。場合によっては数百万円の病院代がかかることになります。
社長も健康保険には加入していますが、健康保険は仕事中のケガについては給付しません。
だとすると、社長も労災保険に加入できなければ、国民皆保険を謳っているいる日本の社会保障制度は著しく不合理な制度となります。
そこで、社長も労災保険に加入することができる制度があります。それが「特別加入制度」です。
特別加入をするには「労働保険事務組合」に労働保険の業務を委託することが必要となります。なぜ、直接国に申込むことができず労働保険事務組合を通してしか加入ができないのかは未だに謎ですが、いまのところそういう建付けになっています。
労働保険事務組合を通して社長が労災保険に加入すれば、社長が仕事中にケガしてもノープロブレムです、、、とはなりません。
なぜなら、社長が仕事中にケガをしても労災保険から給付が受けられない場合があるからです。
例えば、
・社長としての業務を行っている最中(経営者の会合など)
・時間外や休日に一人で働いている最中(労働者不在中)
などです。
もし、この状況でケガをしたら労災保険から給付が受けられないばかりか、健康保険からも給付が受けられません。
WHY ジャパニーズピーポー、おかしいだろ。なんのために社長は特別加入したのですか?
どなたか、心有る政治家の方。法改正お願いします。
その他にも特別加入制度の陥穽があります。
それは、また次回に。
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