家庭裁判所の調査官調査の中身①
順番が前後しますが
私が自分自身が調べた際に全く内容の分からなかった
調査官調査って何をするのか?
今回はその話をしようと思います。
調査官は少年犯罪や多岐に関わっていますが
今回は親権の調査の中身をお伝えします。
調停、審判、裁判が行われているときに、
裁判所が必要と認めるときだけに行われます。
なので、調停を起こしていないと調査官調査は行われません。
調停を起こさずに調査官調査だけということも出来ませんし
調停を起こしているからといって必ず行われる訳でもありません。
あくまでも裁判所が必要と判断した時にだけ行われます。
ちなみに調査官は家庭裁判所の職員という扱いになるそうですが
法律とは別に心理学、小児心理学、教育学などの幅広い知識を
何年も研鑽を積んで有しています。
ないとは思いますが、調査官を欺こうなんて思っているので
あれば絶対にやめましょう。
調査官には付け焼刃は通用しません。
小さな子供に絶対こう言うんだよ!なんて
教え込んだところで必ずボロが出ます。
それはこちら側の不利となる行為となるので
絶対にやめましょう。
我が家の場合はDVと虐待を私が訴えており、
モラオは私にも子供たちにも
一切そんなことはしてないと真っ向から対決していました。
そして無職、生活保護受給中のくせに親権を主張しており、
絶対に親権を渡したくない私とでは話し合いだけで折り合いがつかず
お互いが調査官調査を希望し、行われることとなりました。
※生活保護が悪いと思っている訳ではありませんので、
誤解しないでください。
のちに子供が一緒に生活すれば生活保護で受給できる金額が増えるからの
親権主張だと判明しました。
お金にだらしなく、汚いモラオです。
モラオと暮らしている時は関東に住んでいましたが
現在はかなり離れたモラオが考えても思いつかないような
縁もゆかりもない遠くの地に暮らしております。
私は引っ越す前に関東の弁護士を依頼し
私たちは遠くに住んでいるけれど
弁護士は関東に居て対応してくれるという
形を選びました。
調停は相手方の居住地である家庭裁判所で起こす必要があり
引っ越した地方で弁護士をお願いすると
調停の度に関東に出向かなければならなくなるので
都度、交通費などがかかります。
費用面でもこちらの方が良いと判断したからです。
調査官調査の簡単な流れ
親権の調停を起こす際に申立書のほか、
双方が陳述書(状況説明書)という書類を提出します。
双方の言い分や子供たちの事が書かれた書類をお互いが提出します。
陳述書に関してはまた詳しくご説明したいと思いますが
今回は省きます。
①父、母が別々に事前調査を行います。
家庭裁判所へ行ける距離であれば家庭裁判所へ出向きます。
私の場合は、調停を起こしている家庭裁判所へすぐに行ける
距離ではなかったので
色々と協議をしていただき、現在の最寄りの家庭裁判所で
リモートで面談をしてもらいました。
毎回の調停は電話での参加となっています。
➁父母の面談が終了後に子供たちとの面談になります。
子供が住んでいる環境を確認するため
家庭訪問になります。
実際に調査官が家庭訪問して子供たちの住んでいる環境を確認したり
子ども達に質問をしたりします。
③子供たちの保育施設や学校への聞き取り調査
現在、どの様な状態で通園、通学しているのかを
確認します。
④上記の調査を基に調査官が調査報告書というものを作成します。
今後の調停でこの調査報告書がとても大きな意味を持ってきます。
この調査報告書は家庭裁判所の裁判官に任命された調査官によって
行われるものですので
裁判官の判断材料としてかなり有効なものになります。
絶対ではないですが、もし調停で決着がつかず
審判、裁判と進んでいってもこの調査報告書の内容は
かなりの確率で重視されます。
よっぽどの事がない限り、調査報告書の結果が覆ることは
なさそうです。
絶対に子供たちを渡してなるものかと思っている
私には失敗したくない場面でした。
しかし家庭訪問をしてどんなことをしているのかを
知りたかった私は内容を見つけることが出来ませんでした。
家庭訪問でどんな事を子供たちに聞くのか
家の中のどこを見られるのか、何を重視して見るのかなど
ありのままを見せれば済むことではありますが
その中身が気になって仕方ありませんでした。
親権争いをしている時って、自分の行動一つが
不利になる場合もあります。
どれだけ相手に怒りがあっても
自分を抑えて大人の対応をしていかなければならないのです。
調査官や調停委員はやり取りから双方の人となりなども
実は確認(チェック)しています。
ですので、絶対に失敗したくなかったのです。
なので、今から調査官調査を控えている方へ
詳細な中身をお伝えしたく思いますが
長くなったので次でお話できればと思います。
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