1-4/遺書の疑問点について
「失踪や自殺未遂、遺産相続を虚言と決めつけたことを謝罪せよ」といった文脈で「遺書」が公開されていますが、疑問だらけの内容です。
原本:全文書き起こし
こちらが当方の遺言上になりますが赤枠で強調した部分が松木常先生が誤った情報開示請求を行った根拠となります
— GammaRay_0.1 (@GammaRay_freez) June 26, 2021
本遺言書では相続人に対してその放棄を認めており放棄した場合は一切の個人情報の提供を必要としないため松木常先生が代表に対して行った私の入院先等を教えろといった要求は不当です pic.twitter.com/pZjRgLRSeK
削除済みツイート、魚拓
https://archive.ph/gQt5r
2021年6月27日 10:25:48 UTC→19:25 JST

黒塗り部分は、それっぽい文字数で仮置きしておきます。
遺書
2021年 6月2日 ■■■■
1.はじめに
この文書は感染症の蔓延する中、自己に緊急かつ切迫した健康の危機が訪れた際、親族・友人に対して混乱なく円滑に財産の分配が行われるよう作成したものである。
この文書の法的な有効性は■■■■事務所 代表 ■■■■への信託によって保証されるものであり、遺族はこの文書の内容にもとづき、適切かつ公正な遺産の分与、および破棄を行うものとする。
2.遺産、および金銭的な価値を伴う物品の分配について
当方の所有する現金化が可能な財産の目録については、■■■■事務所の経理課がその一覧を所有する。
主たるものとしては、■■■■銀行における預貯金と、■■■■■■工業における■■■■の積み立てとなる。
自家用車・その他金銭的価値を有する物品については、事務所の定めた定款によってその金額の程度をさだめ、現金か可能なものは売却するか、あるいは相続者の間で公平に分配するものとする。
また処分において発生する費用については、分配前の総資産から差し引く物とする。
3.相続人について
本項の定める主たる遺産相続者は、親族たる■■■■■■■■■■■■■■■■の4名に2等分ずつ分配される。
また、本項を記載する■■■■の個人的な知己たる @masugitune @gorinaga @sora_tayaaに対して 0.5 0.5 1の比重において委譲することをここに記す。
上記三名に関しては、インターネット上の知人であり、確たる住所・氏名・年齢を把握していないことなら、■■法律事務所にその正式な調査と交渉を委託し、【赤枠】授受の成否を相続者が個別に判断するものとする。【赤枠】 る。
4.私物の整理、撤去、および不動産退去費用について
著者の保有する賃貸物件は株式会社■■■■■■の紹介によって契約した物件であり、解約時に必要とされる清掃・原状回復のための費用は、分配前の資産から支払われるものとする。
また、賃貸物件内における金銭化の困難とみられる物品に関しては、種類ごとに分別を完了しており、各自の判断で廃棄と取得を行うものとする。
車両に関しては老朽化が著しいため、処分費用がかかる可能性があるため、その際も分配前の資産より経費と差し引くものとする。
また■■■■■■■■■に関しては上記■■氏に対して交渉のうえ、譲渡されることを強く望む。
5.PC・モバイル機器について
当方が所有する通信機器においては■■■のみが■■■■■と通信契約を結んだSIMカードを内蔵しているほか、■■■■■通信との契約が継続しており、この解約手続きを行った上で、各自が端末のデータを破棄し、そこから自由に使用してよいものとする。
またPCに関しては分別された小箱Aの上段に収納された黒いUSBメモリーがリカバリーシステムを内蔵しており、OSのクリーンインストールにはこちらを必ず用いること。
6.衣服について
金銭的価値があると見られる衣服を所持していないとみるのが妥当なため、自治体の指定した繊維ゴミの日に回収に出すか、リサイクル用品として供出することが望ましい。
7.食品・および家電製品について
食品は6月当初に購入した物が多く存在するため、消費期限などを適時改め、廃棄か利用するかを適時判断すること。
8.各種webサービスの廃止および管理について
Twitter Google AppleID Amazonいった各種webサービスへのアクセス権・パスワードは、可能な限り整理した上で別紙に整理する。
Twitterに関しては当人が死亡時にのみその事実を開示するものとし、その後はアカウントを閉鎖すること。
なお、KindleとSteamに関しては複数の書籍およびゲームデータが保存されているため、ログインIDを控えた上で活用が可能であることをここに示す。
---中略---
11.重ねて
当遺言書は2021年6月2日に本人によって打筆され、■■法律事務所にその文章の全権を信託するものとする。
令和2年2021年6月2日 ■■■■■■■■■■(署名) ■■(認印)
1.手書きでは無い
「遺言書」は手書きしか認められません。パソコンで作成が認められているのは、銀行の口座番号や土地の住所など「目録」に限られています。
パソコンで下書きして法律事務所に持ち込んだ。これは下書きだった頃、のような扱いだとすれば、請求の根拠には到底なり得ません。
2.「遺書」である
遺書
2021年 6月2日 ■■■■
法的に効力のあるものは「遺言書」ですが、これは「遺書」です。
11.重ねて
当遺言書は2021年6月2日に本人によって打筆され、■■法律事務所にその文章の全権を信託するものとする。
「遺書」と「遺言書」を区別できていない疑惑があります。
3.法律事務所と弁護士の取り扱い
この文書の法的な有効性は■■■■事務所 代表 ■■■■への信託によって保証されるものであり
枡狐氏に対して、契約不履行を訴える裁判を仄めかしている人物です。担当の法律事務所を明らかにする方が、より強権的姿勢を示すことができます。法律事務所の名前を伏せる理由はないです。
弁護士に「代表」の肩書きを付けていることも疑問です。対外的には「仕事がよくできる人・所長」程度の肩書き。警察のように階級・権威を表すものではないので、「所属弁護士」で事足ります。
4.法的効力の可否~妹の狂言疑惑1
この文書の法的な有効性は■■■■事務所 代表 ■■■■への信託によって保証されるものであり
https://archive.is/dMwOM
>遺産相続には公正証書遺言が必要です。弁護士事務所にご相談されているという話でした
公式に弁護人を通してない遺言書なので、法的な効力を持ってません。なにもしないで大丈夫です。
https://twitter.com/sizuoka074/status/1404282101852114945
ツイートした時間:12時38分38秒038
14日の反論では法的効力のないものとされていましたが、実際には弁護士を指名していました。兄と妹で主張が矛盾しています。
5.相続人に詳しすぎる妹~妹の狂言疑惑2
個人的な知己たる @masugitune @gorinaga @sora_tayaaに対して 0.5 0.5 1の比重において委譲することをここに記す。
上記三名に関しては、インターネット上の知人であり、確たる住所・氏名・年齢を把握していないことなら、■■法律事務所にその正式な調査と交渉を委託し、授受の成否を相続者が個別に判断するものとする。
https://archive.ph/Dlt7g
遺言書では氏が親しかったと思われるフォロワー三名の方に遺産の一部を譲渡するようにとあったのでおそらく近いうちに弁護士を通して遺産相続の手続きをさせてもらうことになると思います
https://twitter.com/sizuoka074/status/1401737914841657347
ツイートした時間:12時8分56秒586
Twitterとはどこにも書いてないけど、@XXXXXという書式なら、Twitter以外には考えにくいだろうし、個人的な知己といえばフォロワーのことだろう、というところまではいいのですが、問題は@sora_tayaaa ねねイ氏です。
ねねイ氏は、ガンマレイ@sizuoka074をブロックしています。
妹は、ブロックされている@sizuoka074のアカウントを使っています。
兄のアカウントをブロックしているねねイ氏を見て、フォロワーかつ相続人であると、妹は言及したことになります。ブロックしているならフォロワーではありませんし、そんな相手に相続しようと考えることも不自然です。
6.不適当な表現、語句の不統一、重複、誤字脱字
2.遺産、および金銭的な価値を伴う物品の分配について
当方の所有する現金化が可能な財産の目録については
4.私物の整理、撤去、および不動産退去費用について
著者の保有する賃貸物件は株式会社■■■■■■の紹介によって契約した物件
5.PC・モバイル機器について
当方が所有する通信機器
11.重ねて
当遺言書は2021年6月2日に本人によって打筆され、■■法律事務所にその文章の全権を信託するものとする。
遺言書における一人称は「遺言者」や「遺言者●●●●(氏名)」であるので「当方」でも不適当、まして「著者」を名乗ることなどあり得ない。
「打筆」という聞き慣れない言葉(しかも誤用)も、「執筆、作成」と普通に言えばいいだけで、「重ねて」などと執拗に証明する必要もありません。
自家用車・その他金銭的価値を有する物品については、事務所の定めた定款によってその金額の程度をさだめ、現金か可能なものは売却するか、あるいは相続者の間で公平に分配するものとする。
「定めた定款」。頭痛が痛くなる表現から「金額の程度をさだめ」と続き、「定め・さだめ」変換の不統一が露わになったところで、「現金か可能」という「現金化可能」の誤字らしきものまで出てくるという、たったの一行で間違い探しのオンパレードです。
授受の成否を相続者が個別に判断するものとする。 る。
こんなところに文字がはみ出すなんて、いったいどんな画像の加工を行っていたのでしょうか。
車両に関しては老朽化が著しいため、処分費用がかかる可能性があるため、その際も分配前の資産より経費と差し引くものとする。
Twitter Google AppleID Amazonいった各種webサービスへのアクセス権・パスワードは、可能な限り整理した上で別紙に整理する。
「のため~のため~」「整理した上で整理する」なんて遺言書とか以前に、日常的に文章を書く中で違和感を覚えると思います。
7.遺産が400%存在する
本項の定める主たる遺産相続者は、親族たる■■■■■■■■■■■■■■■■の4名に2等分ずつ分配される。
また、本項を記載する■■■■の個人的な知己たる @masugitune @gorigana @sora_tayaaに対して 0.5 0.5 1の比重において委譲することをここに記す。
・親族4名に2等分=0.5*4=2
・フォロワー0.5+0.5+1=2
・2+2=4 遺産は4 (400%)である
一般的な遺言書、1を100%とする書式に従えば、こうなります。「2等分のケーキを4人で食べる」と言い換えても、違和感しかありません。
8.食品の取り扱い
4.私物の整理、撤去、および不動産退去費用について
賃貸物件内における金銭化の困難とみられる物品に関しては、種類ごとに分別を完了しており、各自の判断で廃棄と取得を行うものとする。
7.食品・および家電製品について
食品は6月当初に購入した物が多く存在するため、消費期限などを適時改め、廃棄か利用するかを適時判断すること。
「適時改め」の日本語がおかしいのも、「現金化」「金銭化」と表現が安定しないのも、いつものことながら、「各自の判断で廃棄と取得」と既に言及したにも関わらず「食品」を別項にする理由がわかりません。
「家電製品」についても、一言も触れていません。思いつきで書いて、通しでは読んでいないのでしょう。
9.アカウントの使い回し推奨
なお、KindleとSteamに関しては複数の書籍およびゲームデータが保存されているため、ログインIDを控えた上で活用が可能であることをここに示す。
法律事務所による文書でアカウントの使い回しを推奨する暴挙。そのような利用方法は規約違反が明言されています。
1. Kindleコンテンツ
制限。別途に明確な記載がある場合を除き、お客様のKindleコンテンツまたはその一部に対するいかなる権利も第三者に販売、借用、リース、配信、放送、サブライセンス、ないしは別の方法で譲渡してはならないものとします。
1.ユーザー登録、ユーザーに対する規定の適用、ユーザーアカウント
C. ユーザーアカウント
ユーザーのアカウントは、関連するあらゆる情報(例えば連絡情報、請求先住所、アカウント履歴と利用権など)を含め、厳重に個人的なものです。すなわち、ユーザー以外の第三者に対してアカウントの利用権を売却したり、利用権を根拠に料金などを徴収したり、アカウントを譲渡したりすることはできません。
当事者・枡狐氏の主張
今回の件、本当に自分側から発信することは避けようと思っていたのですが、ただこれだけは弁解させていただきたいのです
— 枡狐 (@masugitune) June 15, 2021
自分から首を突っ込んだのではなくどうにもよくわからない上に信憑性のあやしい遺産相続の相続人に自分の名前が上げられていたのでその真偽を相手方に聞いたらこうなった感じです