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松田氏に反論!「党籍がある=根っからの党員だから党費不要」官僚的答弁はもう要らぬ!!

松田氏が2022年9月まで参政党党員ではなかったという話が、しばらく前から出ていました。
これについて、参政党公認ユーチューバーのまなびばさんが松田氏本人に質問した動画がアップされました。
松田氏の返答はかなり問題があると思われますので、こちらにその要点と、反論を論拠を挙げて記載いたします。



≪党員とは何かという質問に対する松田氏の返答 1~4≫


  1.  党費を払って参加する党員の仕組み(参政党が勝手に作った仕組み)はあるが、それ以前に「本物の党員」がある。これが「党籍」である。

  2.  公認候補として出馬した時点で、国の制度としての「党籍」が得られる

  3.  自分は根っからの党員(=「本物の党員」)である。自分やボードメンバーは党費以上に貢献しているのだから、党費が必要な党員である必要はない。

  4. 「武田先生も間違っていた」(1:16:48)

「【参政党】武田先生は党員ではなかった?についてもお聞きしました。「党員」とは何か!/ 党の名前の由来、実は・・・」


≪反論≫

1および2 「党籍」を持つための前提条件が「党員」である


●国は「ある政党の党員」を自然発生的に認識することはできない。認識できない以上、自然発生的な「党籍という国の制度」は存在しない。党籍を持つためには、まず政党による何らかの手続きが必要である。

●松田氏は、「公認候補として出馬した時点で」「公認を受けた人はみんな制度としての党員(党籍を持つ者)」と発言している。
 つまり、政党が選挙の公認候補者として参議院名簿・衆議院名簿に記載・届け出をされた名簿登載者を指して、「制度としての党員=党籍を持つ者」と言っていると判断できる。
 しかし、この名簿登載者は、原則としてその党の「党員」であることが前提条件である。

一般的に「公認」とは政党が選挙前に「この候補者は我が党の党員です」とお墨付きを与えることを意味する。政党から公認を得るためには原則としてその党の党員であることが前提条件となる。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%89%80%E5%B1%9E

 公認される候補者は原則的には党員であることが求められ、―中略―
立候補の際の届け出書類には、党派を記入する欄があるのですが、ここに党派名を記載するには、所属党派証明書を提出する必要があります。この所属党派証明書は政党が発行するもので、公認を得ている候補者に対してのみ発行するのが通例です。

公認と推薦の違いは?(2015/4/7 東京大学大学院情報学環交流研究員 本田正美)


●政党が発足した時点で、選挙の名簿登載者とは別の次元で「党の構成員」である「党員」は存在する。逆に言えば、「党員」がまず存在しなければ、政党の存在自体が成立しない。
 よって、「党員であること」が「党籍」よりも先でなければならない。
 
その上で、選挙届け出時の「名簿登載者」としての党籍が発生するのである。この時点ではじめて「国が認識する党籍=党員」となる。

 松田氏の論は物事の前後を逆にした論であり、間違いである。

 
●また、「党籍がある=党員」は社会的にも常識であり、選挙出馬時にも比例代表として党の公認を得るものが「党員」であることは社会通念上当然のことである。

●候補者が党員であるかどうかは、現実の選挙行動における要点である。候補者が、政党の公認を得ているか、推薦か、無所属かで、投票結果は大きく変わる。
 有権者は「党員」であるから「政党が公認し、代表として擁立した」と判断して投票行動を行う。同時に、「国側が認めた「党籍」が正しいものであるか」にも関わってくる。
 この点を曖昧にしたまま終わらせることは、有権者と選挙そのものを愚弄することである。


3 特権的・侮辱的発言である

●「(党籍がある自分は)党費を払う党員以上に党に貢献しているのだから党費を払う必要はない」と公言するのは、「党籍がある者は党費不要の特権がある」と言っているようなもので、非常に身分主義的であり、地道に支援活動を行っている一般党員に対して侮辱的発言と受け取れる。


4. 質問についての答えではない

なまびばさんは松田氏当人の党員登録について質問したのであり、武田先生のことを聞いたのではない。

●また、武田先生は「党籍」ではなく、「党員登録」の話をしている。間違っている(あるいは論旨のすり替えを行っている)のは松田氏の方である。

●さらに、武田先生の党員登録の問題で有権者が問題にしているのは、「政党が党員登録をしていない人間を比例代表として出馬させたのは、有権者を騙す行為ではないか」という点である。
「武田先生が間違っていた」と言うのは、この問題に対しての論旨のすり替えと言える。


* * *

追記


昨日(24/2/5)までは、松田さんは元官僚なので、官僚的にすり替え答弁を行っていたのかな、と私は思っていたのですが、少し考えを変えました。

もしかしたら松田さんは、本心からそう考えて回答したのかもしれません。だとしたら、ちょっと残念な人だなあ・・と思います。

東京大学の情報学の研究者の見解を知らずに、選挙制度の基本的な事柄をこんなふうに発言するのは、元官僚として、また国政選挙に出馬した人間として、ちょっと問題があると思いますよ?

しかもこの見解、素人向けに解説されているものです。
研究者としては、「一般人にとっても常識(になってほしい)」というレベルの知識なのですよ・・・。


出典

・公職選挙法 第八十六条

公認と推薦の違いは?(2015/4/7 東京大学大学院情報学環交流研究員 本田正美)

Wikipedia「無所属」(2024/2/6現在)

松田氏の実際の発言
「武田先生も間違っていた」(1:16:48)
「私たちが公認候補として出馬した時点で党籍というのが、これは制度的にあるんですよ」(1:17:10)
「国の制度として、あなたはどの党に属してますかというときに、国に登録されてると言ってもいいでしょうね。で、参政党の党籍がなければ選挙に出られないんですよ」(1:17:18)
「党員というものを制度として考えた場合は、公認を受けた人はみんな制度としての党員です。制度としての党員でない人たちにはちゃんと党員となる道として、皆さんが党費を払ってる党員って仕組みがあります」(1:18:55)
「公認された段階で立派な党員なので。だから別に月1000円とか4000円とか払って党員の仕組みに入る必要はない」(1:20:54)


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