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絶対にやってはいけない?危険な『ウイスキー転売』と出口戦略

最近は、転売ツールとして国産ウイスキーを大量に購入する人がいますが、見ていると危険な売り方をしていることがあります。
酒税法第五十六条には次のように定義されています。

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
二 第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
三 第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
四 第四十三条第十二項の規定に違反した者
五 第四十五条の規定に違反した者
六 第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者
七 第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000006

酒類を繰り返し販売するには、酒販免許が必要になります。
具体的には「通信販売酒類小売業免許」もしくは「一般酒類小売業免許」などが必要です。ただ、例外があり『自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品する』ような、継続的でない売却は問題はないとされています。

Q5 インターネットオークションに酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
根拠法令等:酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm

上記は国税庁のページを引用したものですが、非常に大切なことが書かれています。
例えば、10年前に購入した「山崎25年」が、価値が20倍になって200万円で売れたとします。この利益だと確定申告が必要になりますが、酒税法上は継続的な酒類の販売に該当しません。

ですが、山崎や白州を繰り返し転売していたらどうでしょうか。
「これはヤバいでしょ」と思ったのが、下記のような売買ケースです。

出典:https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1048820001

同一のボトルを50本近く転売しています。これが何回か続いたら、自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類には該当しませんし、むしろ完全に営利目的な継続的な酒類の販売に該当します。

仮に、不服申立てなどで裁判を起こしたとしても確実に不利な状況になります。同一の銘柄を反復して売却した場合は悪質と判断されて、起訴される可能性もあります。

ウイスキーの長期投資はどうするのか

今のところ投資金額によって方向性を決めるのが良さそうです。
記事の後半には、酒税法で強制捜査の実例もあげてみます。

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