気象情報と関連法の目的:人や財産を災害から守る

 世の中の規則やルールには、それが定められた経緯や目的、理由があります。法律も同様です。
 天気予報や警報・注意報の発表などを含む気象業務全般に関しては、気象業務法によって諸々の規定が定められています。そして、この法律の目的は第一条に下記の通り述べられています。

(目的)
第一条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防交通の安全の確保産業の興隆公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

 防災、交通の安全、産業活動の支援、そして国際的な連携。自国のみならず周辺の国々の人々の命・財産や経済活動に関わる重要な業務です。

 また、防災という点では災害対策基本法も深く関係します。こちらの目的は下記の通りです。続く条文も併記します。

(目的)
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

 「国土・国民の災害からの保護」にフォーカスを当て、災害対策の計画・体制に関する規定が定められています。

 気象情報は人や財産を災害から守ることに繋がっている。私もnoteやTwitterで天気や気象に関する情報を投稿するようになりましたが、その際はこれらの法律の目的を念頭に置いて、微力ながらも誠実にアウトプットしていきたいと思います(目的の他、法律で定められた範囲を遵守して投稿します)。
 自分が気になった気象情報、他の人にも知って欲しい気象情報、気象現象や天気予報などのミニ解説、災害発生時に現地の方々に届いて欲しい情報など、読んだ人のお役に立てれば幸いです。

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引用元:『電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]』のWebページより。
○気象業務法:下記ページ。2019/10/27 21:00閲覧。

○災害対策基本法:下記ページ。2019/10/27 21:10閲覧。


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