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恐妻から学ぶ_「祝日」の取り扱い

祝日に勤務した場合、休日出勤のため、割増賃金は35%ですよねと言われることがあります。

答えは、25%(深夜ではない場合)です。

祝日=法定休日と思っている経営者が多いです。

労働者側からすれば非常にありがたい話ですが。

法定休日は、週に1日、就業規則等にあらかじめ記載された曜日(多くは日曜日でしょうか)になります。

確かに法定休日に出勤した場合は、割増賃金は35%となります。

労働基準法上、週1日以上の休日があれば祝日を休日にする必要はないです。

(最近は多くの企業は祝日を休日にしているため、祝日は休日という考えが強くなっています)

休日出勤の場合、割増賃金を支払わなければなりませんが、条件によっては割増賃金の支払いが不要になります。

それは、「振替出勤・振替休日」の場合です。

振替出勤をした場合は、条件によっては割増賃金も不要になります。

条件①
理想は同じ週に、出勤日と休日を振り替える

(例:1/16(日)に出勤して、1/18(火)に振替休日を取得する)

条件②

同じ月(1対象期間:1か月)内に出勤日と休日を振り替える

(例:1/16(日)に出勤して、1/25(火)に振替休日を取得する)

ただし、事前に出勤日と振替休日を決めておくことが絶対条件になります。

先に休日出勤をさせ、後日休日を与えると、振替休日ではなく、「代休(代替休日)」となり、割増賃金を支払わなければなりませんので、「事前」に決めておきましょう。

参考:振替休日と代休の違い

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

休日出勤と言えば割増賃金率35%

時間外割増と言えば割増賃金率25%

と思っている経営者が多いです。

しかし、実際のところ、休日出勤は25%・法定休日出勤は35%

時間外割増も基本は25%、深夜労働は25%

基本的には上記4つの組み合わせで割増賃金率が決定します。

(月に60時間超えの25%割増賃金率は除く)

労働基準法は労働者寄りの法律ですので、使用者もきちんと把握しておかないと痛い目になりますので注視してくださいね

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