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恐妻家から学ぶ_わかりやすい労災保険①

経営者として、あまり入りたくない保険として挙げられる労災保険。

全額会社負担であるうえに、経営者(役員)には基本的には適用されない保険です。

しかし、労働者を1人でも雇えば基本的には強制加入でありますので、今回は労災保険についてわかりやすくお伝えします。

(1)労災保険とは

仕事中・通勤中の事故などが原因で、労働者が病気やケガをした場合に補償してくれる保険です。

①原則
労働災害の補償は、無過失責任という考え方がとられています。

労災の対象となる病気やケガに関しては、会社側の落ち度がなくても責任をとる、つまり保険金を給付することになります。

②業務災害
・業務時間内や業務を原因として発生したケガ、病気、障害、死亡などが対象になります。

・仕事以外の行動をしているときは職場の設備・管理に原因があること

③通勤災害
・通勤中に起こったケガや病気、障害、死亡などが対象になります。

・仕事のための通勤として合理的であること

(2)労災の条件

業務時間中に生じた場合や通勤途上で生じたケガ、病気、障害、死亡が全て対象にならないことを大前提に考えていただきますと幸いです。

①業務災害
次の2つの起因性が伴わないと認められません。
・業務遂行性
 業務中に起きた事故であること
・業務起因性
 業務が事故の原因となったか

具体的には、作業中の事故、作業を中断しているときの事故、作業の準備中または後始末中の事故、休憩時間中に事務所設備の不具合等による事故、出張中の事故などが挙げられます。

②通勤災害
次の条件が伴わないと認められません。
・業務に就くため(通勤)、または業務が終了したため(退勤)に行われる移動であること
・中断(通勤と関係のない行為を行うこと)または逸脱(通勤と関係のない目的のために経路を逸れること)していないこと

この場合の中断・逸脱とは、のどが渇いたため店による、病院に行くなどがあります。

通勤の中断・逸脱を行った場合、その間やその後の移動は通勤として認められませんが、日用品の購入、通院、介護など「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として取り扱われます。

(3)最後に

労災保険は1人親方を除き、経営者には適用されませんが、加入していない場合のデメリット(慰謝料等)が大きいため、労働者を1人でも雇った場合は忘れずに加入するようお願いいたします。

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