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「離婚による財産分与を受けた場合の税金」について

実際に直面したときに、そして万一の時のために頭の片隅に覚えておきたい知識の一つ。

財産分与を受ける側の税金

離婚に伴う財産分与による財産の取得は、離婚に係る一方の配偶者から他方の配偶者に対する財産分与請求権に基づいて取得するものです。これは、婚姻期間中の夫婦の協力により得た、いわば共有財産を離婚にあたり、一方の配偶者が分割取得することです。
財産分与により取得した財産には、原則として贈与税は課税されません。
ただし、贈与により取得したものではないため取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の総額、社会的地位、家族の状況、職業、有責配偶者の有責の程度等一切を考慮しても多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。また、離婚を手段として財産分与により贈与税や相続税を免れようとした場合は、分与された財産すべてに贈与税がかかります。

財産分与をする側の税金

財産分与をする側は、金銭以外のもの、例えばマイホームなどを分与する場合は、時価で売却したとみなされ譲渡所得が発生し所得税がかかります。
したがって、財産を分与する場合は、次のような財産を分与することが望ましいでしょう。
① 時価と取得価額にあまり差がない財産や現預金
② 短期譲渡所得にならない土地建物などの財産
③居住用財産(現に居住している不動産は、離婚手続終了後に財産分与したときに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が受けられます。)

不動産の持分割合など詳しい部分につきましては、税理士へ相談するのがベストです。

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