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養育費を決定する法意についての備忘録

 子の監護に要する費用(養育費)の負担は、監護権の義務です。子の監護に要する費用(養育費)の負担は,原則として親権者の監護義務(民法820条)の法意によるもの。分担とは、親権者と監護権者が分属された際に、その責任は両方に存在することから、分担することになる。

 つまり離婚後、親権と監護権の両方の喪失を強制された非親権者、非監護者は、監護についての責務も同時に喪失する。「監護の責務を一方に限定します」という法意の原則こそ 離婚後、父母の一方につき監護義務を失わせることが離婚後単独親権制度というもの。したがいまして離婚の有無に関わらず、最後まで子の監護に責任を負わせるべきであるからこそ、共同親権制度に移行して、父母双方を親権者として監護義務を負わせる必要がある。

 つまり単独親権制度上で非監護権者に子の監護について共同責任を希求すれば矛盾する。このことからも養育費が決定したことが、直ちに支払い義務が生じるものではないと解釈できます。

 では、履行義務は、いつの時点で生じるのか。それは非親権者、非監護者である親が

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