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【要申請】コロナ関連、最後の給付金!?

毎週日曜日は【駆け出しセラピストに送る言葉】を配信しています。
今回は、駆け出しにセラピストに限らず必要となる、お金の話。

「臨時特別給付金」についてです。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年(2022年)に出されているものです。

対象者


基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。


①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

給付額

1世帯当たり10万円

申請期限

申請については、各市区町村により異なりますが、令和4年5月22日現在すでに始まっています。

申請期限は、「令和4年9月30日」です。

自営業者は「要申請」に該当するかの確認を!

今回の給付金は、令和3年(2021年)が非課税だった世帯については、各市区町村から封書が届いていますが、課税者だった方には案内さえも届いていません。

『令和3年が課税事業者=令和2年は収入があった』

ということになりますが、令和2年は、国や自治体からの給付金(雑所得として申告)が多い年でしたので、課税事業者が多かったはずです。

しかし、コロナの影響を令和3年も受け続けた方は、『令和4年が非課税』になっている可能性があります。(2022年確定申告)

その方々は、申請することで給付金対象者となれる可能性があるので、所在の市区町村に問い合わせし、申込用紙を送付してもらう必要があります。

申請に必要な書類

必要となる書類で収集が困難なものはありません。

・申込書
・所得を証明するもの(確定申告提出書類など)
・身分証明書
・マイナンバー
・振込先を証明する写し
・住民票
 など

最後に

新型コロナもいよいよ出口が見えてきたような気配がある中、コレが最後の給付金となるかもしれません。

貰えるものはしっかりもらい、事業を立て直す資金に変えていきましょう。

そのためにも、まずは自身が対象者かどうかを知り、申請書類を提出することが必要です。

今回の記事が、コロナとの戦いに最後まで負けない事業者の助けになれば幸いです。

それではまた

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