【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
■Question
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能?
特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「訪問系サービス事業者が実施する健康診断」の取扱いはどうなるのか。また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週 32 時間以上の者)の従業者によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」については、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
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