見出し画像

騙されないための知識!新築一戸建てを購入・契約前に重要「瑕疵担保責任」って?

新築一戸建ての契約・購入で、騙されないためにも
瑕疵担保責任免責の契約は結ばないことが重要です。

瑕疵担保責任とは

瑕疵(かし)とは、傷や欠陥、不具合のことです。
不動産の場合ですと以下のようなものになります。

物件の瑕疵
・雨漏りやシロアリの被害
・土壌汚染
・地盤が軟弱
・ほかの土地のためのガス管や水道管が地中を通っている
・地下埋設物(例:敷地に危険物が埋まっている)
・造成地の擁壁が崩れかけていたり、ヒビが入っている
・ガス漏れや水漏れ、セントラルヒーティングなどの配管に欠陥がある

法的な制限・権利の瑕疵
・土地に利用制限があり建てることができない
・敷地の一部に他人の借地権や、地役権(他人の土地を自分の土地の利便性のために 利用する権利)がある


☆第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。(売主の担保責任と同時履行)
☆第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、
買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、
買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の解除をすることができないときは、
損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった
場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、
買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

瑕疵担保責任は売り主側にとってもリスクがあるようなものですので
売り主側は買主と契約書を交わす際によく小さな字で、
特約で瑕疵担保責任免責と記載する場合があります。

意味は、何かあっても売り手は責任とりません。
瑕疵担保責任免責の土地にあたったら個人ではリスクが大きいです。

土地の瑕疵の事例を以下にご紹介いたします。

・車が埋まっている等
家を建てていて、ある日突然車がでてきました。
瑕疵担保責任免責で契約してあります。
費用は買った側負担になります。
だいたい処分にかかる費用が数百万円ぐらいになる可能性もあります。

・土壌汚染
化学物質関係になります。
鉛といったものが該当します。
一般に土壌汚染と呼ばれています。

事前調査したらいいのでは?

事前調査したら問題ないのでは?と思うかもしれませんが
土地に対する事前の調査はできません。
売り手に買う意思を示し、契約後にようやく土地の中を調べることができるようになります。

■結論

以上から、瑕疵担保責任免責の特約がある契約はしないことが重要です。自分で土地を調べる場合は下記のサイトを参考にするといいかもしれません。
https://maps.gsi.go.jp/

新築一戸建て・注文住宅造りに定評のある
関西圏のハウスメーカー

フジ住宅住友林業積水ハウスD'S STYLE(ディーズスタイル)、匠建枚方新築一戸建てを阪神間加古川で新築一戸建てを建てるならば、昭和住宅、MJ HOUSE.STYLE HOUSE.などのハウスメーカーがありますので一度相談してみましょう。

値段交渉しやすいのはこちらといった印象です→クオリティ高め、値段リーズナブル フジ住宅 https://www.fuji-jutaku.co.jp/  

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?