見出し画像

区分所有法57条と標準管理規約67条

問題を見てみましょう

1.区分所有者が、区分所有法第6条に規定する区分所有者の共同の利益に反する行為をする場合、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有法第57条の規定する停止等を請求する訴訟を提起することができる。

2.理事長が規約違反者に対し、管理組合を代表して、規約違反行為の差し止めを求める訴訟の提起をする場合、理事会の決議のみで行うことができる。標準管理規約67条。


両方とも、違反行為があり、理事会の決議で訴訟提起できるかときいています。

ところが、1の場合は誤りで2の場合は正しいということになります。

ここでキーワードになってくるのが、共同の利益に反するという言葉と区分所有法57条ということになります。

1.はこれらのワードがあるので、強行規定となり総会の決議が必要です。

2.はこれらのワードがないので、理事会の決議でいいということになります。

試験問題として、このように並べて出ることはないでしょう。必ずどの法律から出題しているかわかるようにしてあるはずです。

しかし、問題を見るとどっちがどっちとなってしまいますよね。
57条は総会、あとは理事会と覚えておけばいいと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?