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標準管理規約/理事会・監事

理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。



答え 正しい

監事の仕事、総会と理事会の違い、期間など、問題のパターンが出しやすいので、よく出題されています。

この問題は、以前、期間の数字がなく出題されていましたが、より突っ込んで日数が聞かれています。

請求があった日から5日以内に招集の通知を発しない

請求があった日から2週間以内の日理事会の日とする

監事が理事会を招集できる。

総会の招集で、2週間、4週間の問題がありますが、それと混同しないようにしましょう。


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