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標準管理規約/理事会

専有部分の修繕等の承認又は不承認は、理事の過半数の承諾があるときでなければ、書面又は電磁的方法による決議によることができない。




答え 正しい

理事会で書面又は電磁的方法によって決議ができるのは、①専有部分のリフォーム、②区分所有者が敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合、③区分所有者が窓ガラス等の改良を行う場合のみ。
それ以外は、書面又は電磁的方法によって決議はできない。これは、すぐに返事をしてあげたほうがいいからだと思う。

ただ、これは理解していても、この問題の出し方にはくせがあって、「理事の過半数の承諾があるときでなければ」というところが、なんとなくひっかかってしまう。


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