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【バーチャルファッション・NFTファッションと法律②】バーチャルファッションのデザインは知的財産法でどのように保護されるのか

本記事をご覧いただきありがとうございます。
弁護士の橋爪 航と申します。

ご縁があり、先日 Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/Sや、ESMOD JAPONにて、”ファッションと法律”をテーマに講演をさせていただきました。
その中でも反響やご質問をいただいたのは、
”バーチャルファッション・NFTファッションについて”でした。

拙稿【バーチャルファッション・NFTファッションと法律①】メタバースってなに?/NFTってなに? では、以下の事項につき解説させていただきました。

・なぜバーチャルファッションが注目されているのか
・メタバースとはなにか
・NFTとはなにか
・実際に各ファッションブランドはどのようなサービスを提供しているのか

本稿では、それらを踏まえて、

・バーチャルファッションのデザインは知的財産権によってどのように保護されるのか。
・ブランドとしてはどのようなアクションをとるべきなのか

について事例を踏まえながら、解説していきます。

実際に、

ファッションの分野では、リアルに存在する服や小物等のデザインが、メタバース上でバーチャルファッションの形で模倣されるという事案(リアルとバーチャルを交錯する模倣行為)が増加

しています。

一例ですが、2022年1月、エルメスが商標等を有するバッグである ”バーキン” を、バーチャル上で模倣したとみられる ”メタバーキンズ” が登場し、エルメスが商標権侵害等を理由に提訴しました。
正規品のバーキンは9000~50万ドル(約100万~5700万円)で取り引きされていますが、被告が出品し、12月に売れた“メタバーキンズ”の価格は10イーサリアムで、これは4万ドル(約450万円)以上に相当するといわれています。

バーチャルファッション市場に進出するファッションブランドが増加している現在、バーチャルファッションを制作したものの、バーキンのようにデザインが模倣された、パクられた場合にどのような対応をすることができるのでしょうか。また、どのように対応すべきなのでしょうか。

特に
・バーチャルファッションのデザインはどのように保護されるのか
・リアルのファッションデザインに対する対応との違いはあるのか
・ブランドがとっておくべきアクションはどういうものであるのか

これらについて把握しておくことは必須であると考えます。

バーチャルファッションのデザインが、各知的財産権で保護されるかについて、簡単に表にまとめる以下の通りですが


詳細については、以下の記事で厚く解説しておりますので、ご参考にしていただますと幸いです。



ご不明点、ご質問があればお気軽に下記までご連絡ください!

橋爪 航
Wataru Hashizume

国内外のコーポレートアライアンス(M&A、JV等)、一般企業法務、株主総会運営、ファッションロー、ヘルスケア法務、知的財産法務、スタートアップ支援、訴訟・紛争解決等を専門としている。
ファッション業界においては教育分野やブランドの立ち上げから知的財産権等の保護まで幅広く対応している。

所属
ESMOD JAPON非常勤講師
第一東京弁護士会
東京大学著作権法等研究会
ファッションビジネス学会ファッションロー研究部会
第一東京弁護士会知的所有権法部会
東京弁護士会知的財産権法部
弁護士知財ネット 等

 

弁護士 橋爪 航
三浦法律事務所 / Miura & Partners
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
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TEL: 03-6270-3569(直通)
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E-MAIL: wataru.hashizume@miura-partners.com

  
 

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